○幼稚園教育職員の通勤手当支給規程
平成12年3月31日
教育委員会訓令第5号
教育委員会事務局
区立小学校
区立中学校
区立幼稚園
事業所
(目的)
第1条 この規程は、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号。以下「条例」という。)第14条第6項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平16(教)訓3・一部改正)
(通勤距離の測定)
第2条 墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第14条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 幼稚園を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(平16(教)訓3・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(平16(教)訓3・一部改正)
2 条例第14条第5項並びに職員の通勤手当に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第12号。以下「規則」という。)第14条及び第15条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
(平16(教)訓3・追加)
第8条 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(平16(教)訓3・旧第7条繰下・一部改正)
(平16(教)訓3・追加)
(平16(教)訓3・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平16(教)訓3・旧第9条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月18日教育委員会訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。