○墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、墨田区議会議員及び墨田区長(以下「議員及び長」という。)の選挙において選挙公報を発行し、もって議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第2条 墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、1回発行する。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、法第86条の4第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日に、文書で委員会に申請しなければならない。

(昭59条21・平7条3・平10条41・一部改正)

(品位の保持)

第4条 候補者は、前条の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言を記載してはならない。

(平10条41・一部改正)

(掲載の方法)

第5条 委員会は、第3条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 第3条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平7条3・平10条41・一部改正)

(配布)

第6条 選挙公報は、議員及び長の選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに、新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、墨田区役所、出張所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第7条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(平7条3・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月26日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第3条及び第5条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月1日 条例第38号

(平成10年6月26日施行)

体系情報
例規集/第12類
沿革情報
昭和57年12月1日 条例第38号
昭和59年9月28日 条例第21号
平成7年3月14日 条例第3号
平成10年6月26日 条例第41号