○墨田区子育てひろば条例

平成13年12月10日

条例第66号

(設置)

第1条 子育てに関する相談や事業を通じ、子育て支援の一層の充実を図るため、次のとおり、墨田区子育てひろば(以下「子育てひろば」という。)を設置する。

名称

位置

両国子育てひろば

東京都墨田区横網一丁目2番13号

文花子育てひろば

東京都墨田区文花一丁目20番7号

(平15条27・全部改正、平20条21・令2条33・一部改正)

(事業)

第2条 子育てひろばは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 子育てに関する相談、情報提供及び啓発活動に関すること。

(2) 子育て支援の関係機関との連絡調整及びネットワークの構築に関すること。

(3) 保護者相互の子育てに関する情報交換及び交流の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 前項の事業のほか、両国子育てひろばは、次の事業を行う。

(1) 定期利用保育 保護者の就労実態等に合わせ、月を単位として保育を必要とする児童に対して実施する保育をいう。

(2) 一時預かり 自宅で児童を保育している保護者の冠婚葬祭、地域活動、休養等により、一時的に保育を必要とする児童を預かることをいう。

3 第1項の事業のほか、文花子育てひろばは、次の事業を行う。

(1) 一時預かり

(2) 子育て支援に係る地域活動に関すること。

(平20条21・平23条22・令元条24・令2条33・一部改正)

(施設)

第3条 子育てひろばには、次の施設を設ける。

(1) 相談室

(2) 資料室、閲覧室

(3) 交流室

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

2 前項の施設のほか、両国子育てひろばには、定期利用保育事業及び一時預かり事業を実施するため、保育室を設ける。

3 第1項の施設のほか、文花子育てひろばには、一時預かり事業を実施するため、保育室を、子育て支援に係る地域活動事業を実施するため、イベントルームをそれぞれ設ける。

(平20条21・平23条22・令元条24・令2条33・一部改正)

(開館時間)

第4条 子育てひろばの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、前条第2項及び第3項の保育室(次条第1項第2号を除き、以下「保育室」という。)にあっては午前8時15分から午後6時15分まで、前条第3項のイベントルーム(以下「イベントルーム」という。)にあっては午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(第14条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(平17条26・全部改正、平20条21・平23条22・令元条24・令2条33・一部改正)

(休館日)

第5条 子育てひろばの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日(保育室に限る。)

(2) 月曜日(第3条第2項の保育室を除く。)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、イベントルームは、同項第1号第2号及び第3号に掲げる日(元日を除く。)は、休館日としない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる日(元日を除く。)が日曜日に当たるときは、保育室を除き、その日は休館日としない。

(平17条26・全部改正、平20条21・平23条22・令元条24・令2条33・一部改正)

(利用対象者)

第6条 子育てひろばの施設を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、保育室及びイベントルームを利用することができる者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平17条26・全部改正、平20条21・平23条22・令2条33・一部改正)

(利用の手続)

第7条 保育室及びイベントルームを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平23条22・追加、令2条33・一部改正)

(利用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育室の利用を承認しないものとする。

(1) 保育室が定員に達しているとき。

(2) 児童が疾病その他の理由により、集団保育に適さないとき。

(3) 規則で定める基準に該当しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、イベントルームの利用を承認しないものとする。

(1) イベントルームの設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文花子育てひろばの管理上支障があるとき。

(平23条22・追加、令2条33・一部改正)

(利用料金)

第9条 利用の承認を受けた者は、規則で定める日までに、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、イベントルームの利用料金は、無料とする。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平23条22・追加、令2条33・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項本文の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平23条22・追加、令2条33・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平23条22・追加)

(利用の制限等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育室及びイベントルームを除く子育てひろばの施設の利用を制限し、又は禁止することができる。

(1) 子育てひろばの秩序又は風紀を乱し、他人の迷惑となる行為を行うおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、子育てひろばの管理上支障があるとき。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第1項の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は承認の条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により子育てひろばを利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(平17条26・全部改正、平20条21・一部改正、平23条22・旧第7条繰下、令2条33・令4条57・一部改正)

(原状回復)

第12条の2 第7条第1項の規定によりイベントルームの利用の承認を受けた者は、イベントルームの利用を終了したとき、又は前条第2項の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにイベントルームを原状に回復しなければならない。

(令2条33・追加)

(損害賠償)

第13条 利用者は、利用に際し、子育てひろばの施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条26・全部改正、平20条21・一部改正、平23条22・旧第8条繰下)

(指定管理者による管理)

第14条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、子育てひろばの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 利用に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条26・追加、平20条21・一部改正、平23条22・旧第9条繰下)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 子育てひろばの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、子育てひろばの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条26・追加、平20条21・一部改正、平23条22・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第16条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第18条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条26・追加、平23条22・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第17条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条26・追加、平23条22・旧第12条繰下)

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により、子育てひろばの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条26・追加、平20条21・一部改正、平23条22・旧第13条繰下)

(事業報告書の提出等)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、子育てひろばの管理の業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の子育てひろばの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、子育てひろばの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条26・追加、平20条21・一部改正、平23条22・旧第14条繰下)

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で子育てひろばの管理の業務に従事しているものは、子育てひろばの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条26・追加、平20条21・一部改正、平23条22・旧第15条繰下、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条26・追加、平23条22・旧第16条繰下)

(損害賠償の義務)

第22条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条26・追加、平23条22・旧第17条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条26・追加、平23条22・旧第18条繰下)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平30条8・旧付則・一部改正)

2 次の表の左欄に掲げる子育てひろばの位置は、平成30年5月7日から墨田区規則で定める日までの間は、第1条の表の規定にかかわらず、当該右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

両国子育てひろば

東京都墨田区横網一丁目2番8号

(令和2年規則第48号により令和2年9月22日)

(平30条8・追加)

(平成15年6月30日条例第27号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第26号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年7月6日条例第22号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の保育室の利用に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例による改正後の墨田区子育てひろば条例の規定の例により行うことができる。

(平成30年3月29日条例第8号)

この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(令和元年9月30日条例第24号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第64号により令和2年10月21日から施行)

2 この条例の施行の日以後の文花子育てひろばの保育室の利用に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区子育てひろば条例の規定の例により行うことができる。

(令和2年9月30日条例第33号)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後のイベントルームの利用に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区子育てひろば条例の規定の例により行うことができる。

(令和4年12月12日条例第57号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令4条57・全部改正)

種類

単位

区分

利用料金

定期利用保育

1月


32,000円

一時預かり

1回

1時間以内の場合

600円

1時間を超え、3時間以内の場合

1,500円

3時間を超え、5時間以内の場合

2,000円

5時間を超え、10時間以内の場合

3,000円

墨田区子育てひろば条例

平成13年12月10日 条例第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成13年12月10日 条例第66号
平成15年6月30日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第21号
平成23年7月6日 条例第22号
平成30年3月29日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第24号
令和2年9月30日 条例第33号
令和4年12月12日 条例第57号
令和5年3月24日 条例第17号