○墨田区情報処理システム評価実施要綱
平成10年6月20日
10墨総情第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区事務開発協議会規程(昭和44年墨田区訓令甲第2号)第8条第1項の規定により設置した情報処理システム評価制度研究委員会(「委員会」という。)において行う電子計算組織(与えられた手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機器の組織をいう。以下同じ。)の評価(以下「システム評価」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(システム評価の対象)
第2条 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第4号及び第6号に規定する課長及び所長(以下「課長」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には委員会のシステム評価を受けなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の委員長が指定する場合
(システム評価の段階)
第3条 システム評価は、企画段階(電子計算組織を新たに構築する構想がまとまり、かつ、当該構築に係る予算を翌年度予算に計上しようとする場合をいう。)について行う。
(システム評価の実施時期)
第4条 システム評価を受けようとする課長は、当該構築に係る予算を計上しようとする年度の前年度の9月末日までに、墨田区情報処理システム評価審査申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請書の提出があった場合は、その提出があった年度において、10月末日までにシステム評価を行うものとする。ただし、これ以降に委員長が必要と認めた案件について申請書の提出があった場合は、別途システム評価を行うことができる。
(システム評価基準等の設定)
第5条 委員会は、システム評価の客観性を確保し、評価者によってシステム評価の結果に大きな差異が生ずることのないよう情報処理システム評価基準及びシステム評価方法を設定する。委員長は、システム評価結果を当該課長に通知するものとする。
(稼働後の報告)
第6条 システム評価を行った案件のうち、委員長が指定する案件について、課長は、情報処理システム稼働後の委員長が指定する時期までに、計画の達成状況等を示した報告書を委員長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、システム評価に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この要綱は、平成10年6月20日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年6月1日から適用する。