○墨田区行政情報化推進委員(ITリーダー)設置要綱
平成14年5月24日
14墨企経室第3019号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区における行政情報化の推進を図るため、墨田区行政情報化推進委員(以下「ITリーダー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 ITリーダーは、原則として各課に1人設置する。ただし、企画経営室長が必要があると認めるときは、2人以上設置できるものとする。
(選定)
第3条 ITリーダーは、パーソナル・コンピュータの操作に関して一定の技能を有する職員のうち、所属課長からの推薦に基づいて企画経営室長が選定する。
(役割)
第4条 ITリーダーの役割は、次のとおりとする。
(1) 所属課職員からのパーソナル・コンピュータの操作等に関する相談への対応
(2) 所属課における情報セキュリティの管理
(3) 所属課及び職員が占用する電子キャビネット、電子掲示板等の管理
(4) 所属課とICT推進担当との連絡・調整
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政情報化の推進に関すること。
(任期)
第5条 ITリーダーの任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(ITリーダーへの支援)
第6条 企画経営室ICT推進担当課長は、ITリーダーに対して、必要な情報の提供や研修の実施等の支援を行うものとする。
(庶務)
第7条 ITリーダーに関する庶務は、企画経営室ICT推進担当において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ITリーダーに関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成14年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。