○墨田区私立幼稚園教育事業費補助金交付要綱
昭和62年6月30日
62墨区区第183号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の私立幼稚園設置者(以下「設置者」という。)に対し、幼稚園の教育事業に要する経費を補助することにより、幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助の対象は、幼稚園の教育事業に資する経費とし、その額は次の各号に定める範囲内において区長が定める額とする。
(1) 園割額は、1,137,000円とする。
(2) 園児割額は、園児一人当り5,500円に交付年度の5月1日現在の実員又は定員のどちらか少ない方の人数を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第3条 設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 設置者は、交付決定を受けたときは、速やかに請求書(様式第3号)を区長に提出しなければならない。
(事情変更等の届出)
第6条 設置者は、交付決定を受けた後に、事業計画等を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(実績報告等)
第7条 設置者は、補助対象事業が完了したとき又は区の会計年度が終了したときは、実績・収支決算報告書(様式第4号)により、補助金の実績及び収支決算を区長に報告しなければならない。
(余剰金の返還)
第8条 設置者は、補助金に余剰が生じたときは、その全部を区長に返納しなければならない。
(返還命令)
第9条 区長は、設置者が不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき又はこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
様式 省略