○墨田区長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱
平成8年3月6日
7墨総総第1199号
(趣旨)
第1条 この要綱は、政治倫理確立のための墨田区長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年墨田区規則第44号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、墨田区長の資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 規則第10条第2項の区長が指定する場所は、区民情報コーナー又は総務部総務課とする。
(閲覧の日時)
第3条 閲覧日は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項に規定する墨田区の休日を除く日とし、閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項に定める日時のほか、区長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧の方法)
第4条 閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(複写)
第5条 報告書は、次の場合に複写させることができる。
(1) 国又は地方公共団体が、その職務を遂行するために必要とするとき。
(2) 報道機関が、取材のため必要とするとき。
(3) その他閲覧のみで足らない特別の理由があると区長が認めるとき。
2 前項の規定により複写しようとする者は、複写を必要とする理由及び複写したものの使用目的を明らかにしなければならない。
3 複写の枚数は、同一紙面につき1枚に限るものとする。
4 複写に要する費用は請求者の負担とし、その額は1枚につき10円とする。
5 複写をした者は、第2項の規定により明らかにした使用目的以外に使用してはならない。
付則
この要綱は、平成8年3月7日から適用する。
様式 省略