○情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱

平成13年4月2日

13墨総総第9号

第1章 目的

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号。以下「条例」という。)第22条第2項に規定する情報管理体制の整備を図るための方策並びに第23条に規定する情報公表及び提供を行うための事務処理について定めることにより、区政に関する正確で分かりやすい情報を、区民が迅速かつ容易に得られるよう情報公開の総合的な推進を図ることを目的とする。

第2章 情報公表

(情報公表)

第2条 墨田区情報公開条例施行規則(平成13年墨田区規則第54号。以下「規則」という。)第12条第1号に規定する区政全般に係る基本計画及び実施計画とは、区が全庁的に取り組むべき課題と施策を総合的・体系的に明らかにし、区政運営の基本指針となる中・長期計画又は計画期間が3か年程度のものをいう。

2 規則第12条第2号に規定する附属機関等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関及び区政の当面する基本問題や重要課題について、幅広く有識者等の意見の表明又は有識者等との意見交換を行う場として、要綱等に基づいて区長が臨時に設置した懇談会等をいう。

3 規則第12条第3号に規定する実施機関が定める区の主要事業とは、同条第1号に規定する計画等に位置付けられている主要事業で区長が指定したものをいう。

4 規則第12条第4号に規定する実施機関が定める事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第24条に規定する出資法人等から送付された当該出資法人等の事業概要及び決算書等

(2) 区民等から寄せられた区政に関する意見、提言及び要望等を取りまとめた「区民の声の概要」

(3) 経営会議等(墨田区経営会議等の設置及び運営に関する規程(昭和52年墨田区訓令甲第15号)第2条に定める会議をいう。以下同じ。)における審議事項及び報告事項

(公表の時期)

第3条 情報(規則第12条第3号に規定する情報を除く。)の公表は、情報の発生又は取得の都度速やかに行うものとする。

(公表を行う者)

第4条 情報の公表は、次に掲げる者が行うものとする。

(1) 規則第12条第1号から第3号までに規定する情報の公表であって、区民情報コーナーにおいて閲覧に供する方法によるものは、所管課長から送付された情報により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行い、区のホームページに掲載する方法によるものは、所管課長が行う。

(2) 規則第12条第3号に規定する主要事業の進行状況は、毎年9月末日及び翌年3月末日を基準日として、所管課長が作成した主要事業の進行状況を企画経営室長が取りまとめて公表するものとする。

(3) 第2条第4項第1号に規定する出資法人等の事業概要等の公表は、当該出資法人等を所管する課の課長が行う。

(4) 第2条第4項第2号に規定する「区民の声の概要」の公表は、企画経営室広報広聴担当課長が行う。

(5) 第2条第4項第3号に規定する経営会議等における審議事項及び報告事項の公表は、各事案に係る所管課長が行う。

(公表の方法)

第5条 情報の公表は、当該情報が記録された文書又は電磁的記録(以下「文書等」という。)を、区民情報コーナー及び各事務事業の所管課(以下「区の窓口」という。)において閲覧に供するとともに、原則として当該情報の全部又は要旨をインターネットを利用した区のホームページに掲載(以下「ホームページへの掲載」という。)して行うものとする。ただし、規則第12条第2号に規定する附属機関等への提出資料をホームページへの掲載により公表する場合は、当該提出資料の名称一覧でこれに代えることができるものとする。

第3章 情報提供

(情報の提供事務)

第6条 所管課長は、条例上の義務として情報を公表するほか、次に掲げる事項その他の区政に関する情報の積極的な提供に努めるものとする。

(1) 区議会定例会等における区長発言等区の施政方針

(2) 区の組織並びに区の職員の定数及び給与に関する事項

(3) 地域開発及び重要な施設整備

(4) 環境、保健衛生、防災等区民生活の安全と密接な関係がある事項

(5) 住民意識調査等に関する調査結果

(6) 区の保有する研究及び技術(特許権に係るものを除く。)並びに統計に関する資料

(7) 区が行う試験、行事に関する事項

(提供の方法)

第7条 情報の提供は、次の方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。

(1) 区の窓口での供覧

(2) 区の発行する広報紙又は広報誌への掲載

(3) ホームページへの掲載

(4) 印刷物の配布又は有料刊行物の頒布

(5) 報道機関への資料提供

(6) その他所管課長が効果的と認める方法

第4章 供覧の事務手続

(供覧の事務手続)

第8条 情報の公表又は提供のための供覧(以下「供覧」という。)の場所は、原則として区民情報コーナー及び所管課の双方とするが、やむを得ない場合は、いずれか一方とすることができるものとする。

2 供覧の期間は、原則として情報の公表又は提供を開始した日から1年とする。ただし、供覧の期間を超えて閲覧に供すること又は供覧期間内に供覧を終了することに合理的な理由がある場合は、この限りでない。

3 供覧の事務処理手続は、次のとおりとする。

(1) 区民情報コーナーでの供覧手続

所管課長は、供覧を依頼する文書等を総務課長へ2部送付するものとし、送付に当たっては、情報公表・情報提供資料送付兼報告票(別記様式)を添付するものとする。

(2) 所管課での供覧手続

所管課長は、所管課の窓口に文書等を1部備え付け、閲覧に供するものとし、区民情報コーナーでの供覧をしないときは、資料送付・報告票により所管課で供覧する文書等の内容を総務課長へ報告するものとする。

第5章 推進委員会

(設置)

第9条 墨田区の情報公開制度の総合的な推進を図るため、墨田区情報公開制度推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第10条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報の公開及び区政情報の適正な管理に関すること。

(2) 情報公表及び情報提供に関すること。

(3) その他情報公開の総合的な推進に関すること。

(構成)

第11条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局において推薦する職員各1名をもって構成する。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱第4条第1号及び第5条の規定は、第2条第2項に規定する附属機関等に係る情報の公表にあっては、平成30年4月1日以後に開催する会議について適用し、同日前に開催する会議については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

情報公開の総合的推進に関する事務取扱要綱

平成13年4月2日 墨総総第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 総務課
沿革情報
平成13年4月2日 墨総総第9号
平成20年7月1日 墨総総第492号
平成29年3月21日 墨総総第1513号
平成30年3月22日 墨総総第1396号
令和4年4月25日 墨総総第163号
令和5年4月1日 墨総総第215号