○墨田区出資法人等の情報公開の推進に関する要綱
平成14年2月15日
13墨総総第674号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づく出資法人等の情報公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区の出資率が2分の1以上の団体
(2) 区が、団体の運営や事業実施について特に指導及び調整を行っており、当該団体の保有する情報の公開を要請することが必要であると認められる団体
3 区長は、第1項に規定する団体を指定する場合において、あらかじめ当該団体と協議するものとする。
(準則の制定等)
第3条 区長は、出資法人等の情報公開の推進に資するため、出資法人等が定めるべき情報公開に関する規程の準則を定めるものとする。
2 区長は、出資法人等に対し、情報公開に関する規程及び文書管理に関する規程の整備、当該規程の適正な運用その他必要な事項について指導を行うものとする。
(公開申出に対する回答に係る協議等)
第4条 出資法人等は、必要があると認めるときは、公開申出に対する回答等情報公開の実施について、区長と協議することができる。
2 前項の場合において、区長は、当該出資法人等に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(情報公開を実施する出資法人等の名称等の公表)
第5条 区長は、情報公開を実施する出資法人等の名称及び当該出資法人等が定めた情報公開に関する規程を一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第6条 区長は、毎年1回、出資法人等に対して情報公開の実施状況の報告を求め、これを取りまとめて公表するものとする。
付則
この要綱は、平成14年2月15日から適用する。