○墨田区職員研修検討委員会設置要綱
平成8年1月30日
7墨総職第1105号
(目的及び設置)
第1条 区職員研修の目的を達成するため、職員研修の在り方及び人材育成について調査・検討することを目的に、墨田区職員研修検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 職員研修の重要事項に関すること。
(2) その他職員研修及び人材育成に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、総務部長とする。
3 副委員長は、総務部職員課長とする。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
企画経営室行政経営担当課長、総務部総務課長、区民部窓口課長、地域力支援部地域活動推進課長、産業観光部産業振興課長、福祉保健部厚生課長、福祉保健部保健衛生担当保健計画課長、子ども・子育て支援部子育て支援課長、都市計画部都市計画課長、都市計画部危機管理担当防災課長、都市整備部都市整備課長、都市整備部環境担当環境保全課長、都市整備部立体化推進担当立体化推進課長、会計管理室会計管理担当課長及び教育委員会事務局庶務課長
(職務及び運営)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じ委員会を開催する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
2 委員長は、書面会議及びオンライン会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課が行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月29日から適用する。