○職員顕彰制度に関する要綱

平成3年10月4日

3墨企経室第359号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区政運営に著しく貢献した職員又は区若しくは区職員の名誉を高める行為のあった職員を称えるとともに、その業績及び行為を広く知らしめるために顕彰(以下「顕彰」という。)制度について、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰は、職員又は職員で構成する団体が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められる場合に、当該職員又は職員で構成する団体(以下「対象者」という。)に対し行う。

(1) 職務に関し有益な研究、発明・発見又は特に優れた事務改善をしたとき。

(2) 職務の執行に当たって相当の努力をし、特に成績が優秀なとき。

(3) 顕著な善行があったとき。

(4) 前3号に掲げるほか、区長が特に必要と認めるとき。

(顕彰の方法)

第3条 顕彰は、区長が、対象者に対し、表彰状に副賞を添えて授与することにより行う。

2 前項の規定により顕彰を受けた対象者については、その業績及び行為の概要並びに所属及び氏名を職員報等により公表する。

(対象者の推薦)

第4条 対象者の推薦は、自薦又は他薦により、墨田区職員顕彰審査会あてに職員顕彰制度推薦書(別記様式)を提出することにより行う。

(審査会)

第5条 対象者についての審査を適正に行うため、墨田区職員顕彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員をもって構成する。

3 会長は、総務部長とし、審査会を主宰する。

4 委員は、行政経営担当課長、総務課長及び職員課長の職にある者をもって充てる。

(審査及び決定)

第6条 審査会は、第4条の規定により推薦されたものについて、毎年1回一括してその業績又は行為を審査し、その結果を区長に報告する。

2 区長は、前項の審査結果に基づき対象者を決定する。

(書面及びオンラインによる審議)

第7条 会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、審査会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 委員長は、書面会議及びオンライン会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。

(適用除外)

第8条 この要綱は、職員の提案に関する要綱(平成17年3月31日16墨企企第323号)に基づき既に報奨を受けた事項については、適用しない。

(庶務)

第9条 顕彰に関する庶務は、総務部職員課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、顕彰制度の運用に関し必要な事項は、別に定める。

(適用)

1 この要綱は、平成3年10月4日から適用する。

(職員の提案に関する要綱の一部改正)

2 職員の提案に関する要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特例)

3 当分の間、顕彰に係る第3条第1項の規定の適用については、同項中「表彰状に副賞を添えて」とあるのは、「表彰状を」とする。

この要綱は、令和3年8月1日から適用する。

別記様式 省略

職員顕彰制度に関する要綱

平成3年10月4日 墨企経室第359号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 職員課
沿革情報
平成3年10月4日 墨企経室第359号
平成21年6月30日 墨総職第808号
平成28年10月12日 墨総職第1217号
令和2年3月31日 墨総職第2562号
令和3年6月29日 墨総職第410号
令和3年7月30日 墨総職第929号