○職員の厚生に関する計画及びその実施並びにその参加に対する措置要綱
昭和50年7月7日
50墨総職発第257号
第1 通則
職員の厚生に関する計画(以下「計画」という。)の実施及び職員が計画の実施に参加する場合の措置については、区長が別に定めるものを除き当分の間、この要綱に定めるところによる。
第2 職員の範囲
この要綱の適用をうける職員の範囲は、区長が任命権者である職員で、その勤務の態様が常勤であるもの(以下「職員」という。)とする。
第3 計画及び実施
区長は、職員の保健及び元気回復又は一般教養に資するため、計画を樹立するよう努めるものとする。
2 前項の計画の実施は、区長が行う。
3 区長は、必要があると認めるときは、計画についての基準を定め、その範囲内で一定の職員に計画の実施について委任することができる。
第4 平等参加の確保
計画の実施は、事務に支障がない限り、職員が平等に参加できるよう配慮されなければならない。
2 区長は、第3第2項(第3第3項により一定の職員に委任した場合を含む。)により計画を実施する場合において、職員の参加希望を充足できず、平等が確保できないと予想されるとき、又は計画の実施が困難なときは他の機関の行う計画、施設又は事業であつて、職員が参加でき、かつ、職員の保健及び元気回復又は一般教養に資するものを、一定の期間を定めて指定するものとする。
第5 参加
職員は、自己の保健及び元気回復又は一般教養に資する目的をもつて、この要綱に定める計画の実施に参加(以下「参加」という。)することができる。
第6 参加に伴う措置
職員が参加する場合は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)第2条第2号により職務に専念する義務の免除(以下「職免」という。)及び任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和53年特別区人事委員会規則第15号)別表第1第6号により給与の減額を免除することができる。
第7 参加の申請
職員が第6により参加をしようとするときは、あらかじめ職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和47年墨田区訓令甲第12号、以下「職免取扱規程」という。)により職免の承認を行う者(以下「承認権者」という。)に対して参加の申請を行い、その承認を受けなければならない。
第8 参加の承認
承認権者は、第7に定める参加の申請があつたときは、事務に支障のない限り、年5日の範囲内で参加の承認を与えることができる。
2 参加の承認は、1日又は時間を単位として与えることができる。
3 前各項にかかわらず、特に必要があると認めるときは、区長は別の定めをすることができる。
第9 手続
参加の申請及び承認は、職免取扱規程第3条に定める方法により行う。
第10 資料の整備及び報告
承認者は、参加の承認を与えたときは、その付与に関する資料を常に整備し、区長が所属長(部長、室長、所長、会計管理者をいう。)を通じて当該付与に関する報告を命じたときは直ちに報告できるようにしておかなければならない。
第11 実施細目
この要綱の実施については、区長は別に細目を定めるものとする。
付則
1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。