○自己申告実施要綱
昭和57年11月24日
57墨企経室発第401号
(目的)
第1条 この要綱は、職員に自己の職務等に関する目標及びその成果並びに職務及び勤務場所についての希望等についての申告(以下「自己申告」という。)を行わせ、これを活用することにより、職員の意欲を高揚するとともに、組織活力の向上を図り、もって職場における人材育成を推進することを目的とする。
(対象職員)
第2条 常勤の一般職に属する職員(管理職並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用された職員を除く。)及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員について実施する。
(基本的事項)
第3条 自己申告に関する基本的事項は、次のとおりとする。
(1) 申告基準日 4月1日、1月1日及び3月31日を基準日とする。
(2) 申告対象期間 4月1日から翌年3月31日までとする。
(3) 面接実施者 申告者を監督する課長とする。ただし、保育園については、園長とする。また、当該職員に事故等がある場合においては、総務部長が申告者の職務の実際を知っていると認められる他の適当な職にある者を指定することができる。
(4) 自己申告様式 別に定める目標・成果シート、異動調査シート及び人材情報シートとする。
(実施方法)
第4条 自己申告の実施方法は、次のとおりとする。
(自己申告様式の訂正)
第6条 自己申告を行った者は、自己申告様式の提出後その記載事項を変更する必要があるときは、所属課長に申し出るものとする。
(委任)
第7条 その他自己申告に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和57年11月25日から適用する。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この要綱による改正後の自己申告実施要綱の規定を適用する。