○墨田区財産価格審議会要綱
昭和46年4月16日
墨総財発第45号
(設置)
第1条 墨田区の公有財産の取得(建設を除く。)、管理、処分(取壊しを除く。)その他区長が特に必要と認めるものに関し、適正な価格又は料金(以下「価格」という。)を評定するため、墨田区財産価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げるものに関する価格を評定して答申する。
(1) 不動産及びその従物
(2) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
(3) 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副区長とし、会務を総括する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 企画経営室長
(2) 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長
(3) 総務部長
(4) 区民部長
(5) 地域力支援部長
(6) 産業観光部長
(7) 福祉保健部長
(8) 子ども・子育て支援部長
(9) 都市計画部長
(10) 都市整備部長
(11) 資源環境部長
(12) 教育委員会事務局次長
(13) 財産管理課長
4 会長に事故があるときは、企画経営室長がその職務を代行する。
5 区長は、必要があると認めるときは、第3項各号に掲げる職員以外の職員を委員に任命することができる。
(会議)
第4条 審議会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある部長その他の職員を会議に出席させてその意見を徴し、又は学識経験を有する者の意見を求めることができる。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に緊急を要するため審議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである等、会長がやむを得ない事由があると認めるときは、起案文書(墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号)第2条第8号に規定する起案文書をいう。)の回付をもって、審議会の開催に代えることができる。
(審議会の事務)
第5条 審議会の事務は、企画経営室ファシリティマネジメント担当財産管理課で行う。
(委任)
第6条 審議会の運営その他この要綱に定めのない事項は、審議会が定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。