○墨田区材料検査実施基準
昭和50年4月1日
50墨総財発第143号
(目的)
第1条 この基準は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第59条に基づき、墨田区において施行する請負工事に使用する材料の検査(以下「材料検査」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の実施)
第2条 検査員は、契約の相手方から材料検査願(別紙第1号様式)が提出されたときは、直ちに検査を行わなければならない。この場合、検査結果の判定に長期間を要するものについては、あらかじめ、相手方に通知するものとする。
(検査の立会い)
第3条 検査員が材料検査を行おうとするときは、監督員及び契約の相手方(以下「立会人」という。)に立会いを求めなければならない。
2 検査員と立会人の意見が一致しないとき、又は検査の実施について疑義を生じたときは、契約課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の方法)
第4条 各品目別の検査内容は、別表に定めるところによることとし、その材料検査の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 試験による品質検査
外観、形状、寸法、重量、品質管理上の成績等について観測判定するほか、理化学的性質について試験研究機関の試験(以下「理化学試験」という。)により判定する。
(2) 照合による品質検査
外観、形状、寸法、重量、品質管理上の成績等について観測判定するほか、理化学的性質について規格証明書によつて現品と照合して判定する。
(3) 確認による品質検査
外観、形状、寸法、重量、品質管理上の成績等について、観測して判定する。
(理化学試験の手続き等)
第5条 検査員は、理化学試験を行うときは、契約の相手方に、試験委嘱指定願(別紙第2号様式)を提出させ、試験委嘱指定書に所要事項を記入のうえ、契約の相手方に交付しなければならない。
2 理化学試験を行うときは、検査員は次に掲げる試験研究機関を指定することができる。
(1) 公立の試験研究機関、大学の研究室又は公益法人の試験施設等で、権威ある試験研究機関
(2) 前号のほか試験設備を有する製造業者等(この場合は、検査員及び監督員が立会うものとする。)
3 検査員は、理化学試験の供試料を採取するときは、契約の相手方の立会いのうえ行い、採取した供試料に打刻又は封印をしなければならない。
(技術的基準)
第6条 特別の理由がある場合を除き、理化学試験の項目、供試料の採取基準及び理化学試験の省略限度並びにその他材料検査の技術的基準については、日本標準規格及び特記仕様書等による。
(検査結果判明後の措置)
第7条 検査員は、検査結果が判明したときは、速やかに契約の相手方に通知するとともに、不合格品がある場合は、直ちに契約の相手方に引き取らせなければならない。
(検査結果の報告)
第8条 検査員は、材料検査を完了したときは、材料検査願に必要な事項を記入し、契約課長に報告するものとする。
(特殊な品目の材料検査)
第9条 この基準の別表に記載のない品目で、検査方法が日本標準規格及び特記仕様書等に定められていない材料については、契約課長の指示を受けるものとする。
2 規則第59条第2項に規定する検査員に対する工事担当職員の報告は、契約の履行に関する検査時において行うものとする。
付則
この要綱は、昭和52年8月1日から適用する。
別表 省略
様式 省略