○墨田区社会福祉会館図書貸出し要綱
昭和50年1月29日
墨総社発第27号
(趣旨)
第1条 墨田区社会福祉会館(以下「会館」という。)の図書の館外貸出し(以下「貸出し」という。)については、この要綱に定めるところによる。
(貸出し)
第2条 会館の図書(以下「図書」という。)の貸出しを受けようとする者は、図書借出券(以下「借出券」という。)によらなければならない。
2 図書の貸出しは、1人1回につき3冊以内とし、貸出し期間は、7日以内とする。ただし、会館長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(借出券)
第3条 会館長は、会館の利用登録を受けている者に借出券を交付する。
2 借出券の有効期間は、1年とする。ただし、会館長が必要と認めたときは、その期間を変更することができる。
3 借出券は、本人以外は使用できない。
(貸出しをしない図書)
第4条 図書のうち、会館長の指定した辞書、年鑑、図鑑、その他貴重図書は、貸出しをしない。
(未返納者に対する処置)
第5条 会館長は、利用者が図書の返納を怠つた場合は、その者に対し図書の貸出しを行わないことができる。
(損害の賠償)
第6条 会館長は、利用者が図書を亡失し、又ははなはだしく汚損し、若しくは損傷した場合は、当該利用者に対し、損害賠償をさせることができる。
(適用)
第7条 この要綱は、昭和50年3月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。