○墨田区環境改善推進員設置要綱
昭和54年2月20日
54墨地自発第24号
(設置)
第1条 墨田区における環境改善運動の効率的な推進を図るため、墨田区環境改善推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 防災意識の普及啓発及び防災活動の推進
(2) 交通安全運動の実践及び普及啓発活動
(3) 緑化運動の実践及び普及啓発運動
(4) 美化運動の実践及び普及啓発活動
(5) その他地域の生活環境を改善する活動の推進
(関係機関等の協力)
第3条 推進員は、前条各号に掲げる職務を行うため、関係機関と情報、意見等の交換を行い、常に密接な連絡をはかるものとする。
(依頼)
第4条 区長は、町会長・自治会長に推進員を依頼する。
(依頼の取消し)
第5条 推進員が次の各号に該当するときは、依頼を取り消すものとする。
(1) 町会長・自治会長を退任したとき。
(2) 推進員の辞退を申し出たとき。
(3) その他の事情により、区長が必要と認めたとき。
(謝礼)
第6条 推進員に対しては、区長が別に定める謝礼を支払う。
2 謝礼は、上半期、下半期に分け、その年度の9月1日及び3月1日現在の推進員に対して支払うものとする。
(報告)
第7条 区長は、環境改善運動推進について、必要があるときは、推進員から報告を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進員に関する庶務は、地域力支援部地域活動推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進員について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。
2 墨田区美化協力員設置要綱(昭和49年4月1日墨区区発第267号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。