○墨田区コミュニティ推進活動助成金交付要綱

昭和56年5月9日

56墨地自発第155号

(目的)

第1条 コミュニティ形成推進の核となる町会及び自治会(以下「町会等」という。)に対し、その活動費の一部を助成することにより、地域住民の自主と連帯による新しいコミュニティづくり活動の推進を図ることを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 助成対象となる経費は、町会等の運営又は活動に要する次に掲げる経費とする。

(1) 会議の開催等運営に要する経費

(2) 防災活動又は防犯活動に要する経費

(3) 多世代交流の促進等地域コミュニティの活性化を図る活動に要する経費

(4) 子どもの健全育成及び生涯学習の推進を図る活動に要する経費

(5) 環境の保全を図る活動に要する経費

(6) 地域福祉及び保健衛生活動に要する経費

(7) 広報活動に要する経費

(8) その他区長が本助成金の目的に合致すると認める経費

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第4条 町会等の会長(以下「会長」という。)は、助成金を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、助成金の交付申請があった場合は、その内容を検査し適当と認めたときは、速やかに交付決定し、その旨を交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 会長は、前条の交付決定通知を受けたときは、速やかに、助成金交付請求書(第3号様式)を、区長に提出するものとする。

(決算報告書の提出)

第7条 助成金の交付を受けた会長は、町会等の会計年度終了後速やかに、収支決算報告書を、区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第8条 助成金の交付を受けた会長は、助成金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を、区長に返還するものとする。

(助成金の返還命令等)

第9条 区長は、助成金の交付を受けた会長が、この要綱の趣旨に反する支出をしたときは、交付決定の一部又は全部を取り消すとともに、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表

加入世帯数

基本額

(円)

会員割額

(円)

助成金額

①+②(円)

100未満

55,000

30,000

85,000

100以上200未満

63,000

118,000

200以上400未満

92,000

147,000

400以上600未満

121,000

176,000

600以上800未満

150,000

205,000

800以上1,000未満

179,000

234,000

1,000以上1,200未満

208,000

263,000

1,200以上

248,000

303,000

様式 省略

墨田区コミュニティ推進活動助成金交付要綱

昭和56年5月9日 墨地自発第155号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
昭和56年5月9日 墨地自発第155号
平成14年8月13日 墨地自第362号
平成28年3月15日 墨活区第1528号
平成29年3月15日 墨活区第1461号