○コミュニティラインに関する要綱
平成9年5月26日
9墨地自第123号
(目的)
第1条 この要綱は、区の部長及び課長(以下「部課長」という。)に担当する地域を定め、部課長が当該地域における町会等の会議、行事等への出席等を行い、区と地域とのコミュニケーションを充実させ、区民との相互理解と信頼関係を深める事業(以下「コミュニティライン」という。)を実施することにより、地域の活性化を図ることを目的とする。
(地域担当員の配置)
第2条 地域担当員は、ブロック長及び地域担当課長とする。
2 区内を10の地域ブロックに区分し、各地域ブロックにブロック長として、1人の部長級職員を配置する。
3 町会及び自治会(以下「町会等」という。)を単位とする地域を担当する者として、ブロック長のもとに地域担当課長を配置する。
4 地域担当員は部長又は課長の職にある者をもって充てるものとし、当該地域担当員の地域ブロック及び担当地域は地域力支援部長が指定する。
(ブロック長の役割)
第3条 ブロック長は、当該地域ブロックのコミュニティラインに関する事務の総括をするとともに、第5条に定めるコミュニティ懇談会を開催する。
(地域担当課長の役割)
第4条 地域担当課長は、町会等の住民との親密なコミュニケーションを図るとともに、必要に応じて地域で催す会議や行事等に出席し、区政への意見や提案への対応をする。
(コミュニティ懇談会の開催)
第5条 コミュニティ懇談会は、区政情報を提供するとともに、地域のかかえる課題について懇談する場として、年2回程度開催する。
2 コミュニティ懇談会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 町会長、自治会長その他の役員
(2) 地域担当員
(3) その他ブロック長が必要と認める者
3 ブロック長は、コミュニティ懇談会を開催したときは、コミュニティ懇談会開催報告書(第1号様式)を地域力支援部長へ提出することとする。
(連絡調整)
第6条 ブロック長相互の連絡調整のため、コミュニティライン調整会議を置き、地域力支援部長が主催する。
2 ブロック長と地域担当課長との連絡調整のため、ブロック会議を置き、ブロック長が主催する。
3 ブロック長は、地域ブロック内部の連絡調整役として、地域担当課長の中から1人を選任することができる。
(区政情報の連絡)
第7条 区の政策及び計画に関する情報連絡は、コミュニティライン調整会議を通じて、企画経営室長がブロック長に対し、随時行う。
2 区の年中行事で地域に関する情報の連絡は、地域力支援部長がブロック長に対し、年度当初に行う。
3 各部の地域関連情報については、各々の部長が必要に応じてブロック長に対し提供する。
(意見等の区政への反映)
第8条 区政に関する意見、要望、提案等があった場合は、地域担当課長はその要旨をまとめ、意見等報告書兼処理連絡票(第2号様式)により、その事務を分掌する部課長へ報告することとする。
2 部課長は、前項の報告を受けたときは、適切な措置をとるとともに、その結果を意見等報告書兼処理連絡票により、当該報告をした地域担当課長へ連絡することとする。
3 前項の地域担当課長は、意見等のあった者に対し、その結果を連絡するとともに、意見等報告書兼処理連絡票を地域力支援部地域活動推進課長へ送付することとする。
(コミュニティラインに関する事務の総括)
第9条 コミュニティラインに関する事務は、地域力支援部が行う。
(その他)
第10条 コミュニティラインに関し必要な事項は、地域力支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成9年5月26日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略