○墨田区災害医療運営連絡会設置要綱
昭和52年11月2日
52墨地防発第54号
(設置)
第1条 災害時の医療救護活動の円滑な運営態勢の確立を図るため、災害時の医療救護活動についての協定書(昭和51年12月1日協定)第13条の規定に基づき、墨田区災害医療運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営連絡会の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 災害時における医療救護活動の運営に関すること。
(2) 災害時における関係各機関との情報連絡及び調整方法に関すること。
(3) 傷病者の移送に関すること。
(4) 医薬品等の備蓄に関すること。
(5) その他運営連絡会が必要と認めること。
(構成)
第3条 運営連絡会は、会長及び委員をもつて構成する。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(1) 医師会 3人
(2) 歯科医師会 4人
(3) 薬剤師会 2人
(4) 柔道整復師会 2人
(5) 東京都訪問看護ステーション協会 1人
(6) 警察署 2人
(7) 消防署 2人
(8) 墨田区 5人
5 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて運営連絡会を招集し、会議を主宰する。
(代理)
第5条 委員は、事故あるときは代理者を会議に出席させることができる。
(謝礼金)
第6条 委員(前条の代理者を含む。)に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の謝礼金を支給することができる。
(事務局)
第7条 運営連絡会に関する事務は、都市計画部危機管理担当において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営連絡会の運営について必要な事項は、運営連絡会が定める。
付則
この要綱は、昭和52年12月5日から適用する。
付則
この要綱は、令和元年9月1日から適用する。