○墨田区防災関係機関連絡会運営要綱
昭和53年4月26日
53墨地防発第70号
(設置)
第1条 平常時において、区及び警察署・消防署間の緊密な連絡を図り、もつて災害時における協力体制を確保するため、墨田区防災関係機関連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防災に係る情報の交換に関すること。
(2) 防災に係る連絡調整に関すること。
(3) その他防災対策に関すること。
(構成員等)
第3条 構成員は、次のとおりとする。
(1) 都市計画部危機管理担当防災課の課長(以下「防災課長」という。)及び係長
(2) 本所・向島警察署警備課の課長及び係長
(3) 本所・向島消防署警防課の課長及び係長
2 前項のほか、連絡会が必要と認めたときは、他の関係機関の職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(連絡会の開催)
第4条 連絡会は、防災課長が主宰し、毎月第3水曜日に開催する。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。
2 前項のほか、特に必要がある場合は、臨時に連絡会を開催することができる。
(庶務)
第5条 連絡会に関する庶務は、都市計画部危機管理担当防災課において行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営について必要な事項は、連絡会が定める。
付則
この要綱は、昭和53年5月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。