○墨田区災害応急対策本部活動要領
昭和58年2月28日
58墨地防発第21号
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区災害応急対策本部設置要綱(昭和57年10月28日57墨地防発第200号。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、墨田区災害応急対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 要綱第1条に規定する墨田区内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合とは、次の場合をいう。
(1) 東京地方に暴風雨、大雨、高潮又は洪水の警報が発せられたとき。
(2) 荒川に洪水予報が発せられたとき。
(3) 墨田区に水防本部が設置されたとき。
(4) その他東京地方に大雨、高潮又は洪水のいずれか注意報が発せられた場合等で災害のおそれがあるとき。
(5) 墨田区に大規模災害に準ずる災害が発生したとき。
(職員配備態勢)
第3条 本部長は、本部を設置したときは、警戒態勢(各隊ごとに概ねその1割程度(出張所は2名)の人員をもつて隊業務にあたる態勢をいう。)を整え、災害の警戒にあたらせるものとする。
2 本部長は、被害の発生防止等のため必要があると認めるときは、前項の警戒態勢を解除し、本部応急態勢(各隊の全構成員をもつて隊業務にあたる態勢をいう。)を整え、災害応急対策の遂行に当たらせるものとする。
(態勢の特例)
第4条 本部長は、災害の状況その他により、特定の隊に対してのみ必要な態勢を整えさせ、又は他の隊と異なる態勢を整えさせることができる。
(情報連絡態勢)
第5条 情報を総務隊において一元化するため、本部の情報連絡系統を、別紙のとおり定めるものとする。
2 各隊長は、情報連絡員を定め、総務隊との連絡にあてるものとする。
(本部態勢の解除)
第6条 本部長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項に基づく災害対策本部が設置され、災害状況に応じた非常配備がなされた場合、又は災害に対する応急対策等の措置を終了した場合には本部を廃止するものとする。
付則
この要領は、昭和58年3月1日から適用する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から適用する。
別紙
情報連絡系統