○墨田区災害対策用防災被服等貸与要綱

平成4年4月15日

4墨地防第16号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時、防災訓練時及び防災意識啓発のための「防災の日」(毎月1日)に着用する防災被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被貸与者及び貸与品)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)及び貸与品の種類は、別表のとおりとする。

2 貸与品の制式(形状、色相、サイズ及び素材等)は、都市計画部危機管理担当部長(以下「部長」という。)が別に定める。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、退職(他区等への転出を含む。)までとする。

(再貸与)

第4条 部長は、被貸与者がやむを得ない事由により貸与品を亡失し、若しくはき損した場合又は被貸与者の体形の変化等により貸与品の使用が不能となった場合は、再貸与することができる。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。ただし、部長が特に認めた場合は、貸与の目的以外に使用することができる。

(被貸与者の退職等による取扱い)

第6条 被貸与者は、退職又は休職等により長期間勤務に従事しない場合は、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、部長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(共用被服)

第7条 部長は、災害対策業務を行う災害対策本部等に共用被服として、別表に規定する貸与品以外の防災被服(以下「共用被服」という。)を備えておくことができる。

2 共用被服の種類、制式等については、部長が別に定める。

(貸与品に関する調査)

第8条 部長は、必要に応じて貸与品の使用状況及び適応性等を調査し、所要の措置を講じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

2 この要綱適用の際、従前の取扱いによりすでに貸与を受けている者の貸与品については、この要綱により貸与を受けたものとみなす。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

別表

 

被貸与者

貸与品

1

災害対策業務に従事する部長等以上の職にある者

帽子

防災服 上・下

ベルト

半長靴

ヘルメット

2

災害対策業務に従事する職員

帽子

防災服 上・下

ベルト

編上靴

ヘルメット

墨田区災害対策用防災被服等貸与要綱

平成4年4月15日 墨地防第16号

(平成28年3月29日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 防災課
沿革情報
平成4年4月15日 墨地防第16号
平成17年5月11日 墨地危防第57号
平成20年4月1日 墨総危防第210号
平成28年3月29日 墨総危防第1287号