○墨田区防災行政無線設備保守管理要綱
昭和56年6月12日
56墨地防発第202号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区地域防災計画に基づく災害対策に係る事務その他の行政事務に係る無線通信による情報の円滑な確保を図るため設置した墨田区防災行政無線局の無線設備(以下「墨田区無線設備」という。)の保守管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 墨田区無線設備の構成は次による。
(1) 墨田局 墨田区役所庁舎に設置された無線局で、固定系操作卓、移動系統制卓、非常用電源その他の付帯設備を有する基地局の総体をいう。
(2) 通信所 墨田局の移動系統制卓から有線で接続されている庁舎内電話器設備をいう。
(3) 陸上移動局 区の施設又は車両に設置した無線局で、可搬型の無線設備を配備したものをいう。
(4) 固定系子局 墨田局の固定系操作卓から発射された電波を受信して、拡声装置を通して屋外スピーカーにより情報を住民に伝達する装置で、区立小中学校の屋上、公園等に設置したものをいう。
(総括管理者等)
第3条 墨田区無線設備の保守管理を行うため、総括管理者、無線管理責任者、無線管理者及び無線従事者を置く。
2 総括管理者は、墨田区無線設備の保守管理に関する総括事務を担当し、都市計画部危機管理担当部長をもつて充てる。
3 無線管理責任者(以下「責任者」という。)は、墨田区無線設備全般の保守管理を担当し、都市計画部危機管理担当防災課長をもつて充てる。
4 無線管理者(以下「管理者」という。)は、陸上移動局の無線設備の保守管理を担当し、各常置場所の長をもつて充てる。
5 無線従事者は、責任者の命を受け、墨田局及び通信所の無線設備の保守管理を担当し、電波法第2条第6号に定める有資格職員のうちから、総括管理者が選任する者をもつて充てる。
(日常点検)
第4条 無線従事者は、責任者の指示により、1日1回以上墨田局及び通信所の無線設備について、点検しなければならない。
2 管理者は、1日1回以上陸上移動局の無線設備について、点検しなければならない。
3 管理者は、点検の結果を責任者に報告しなければならない。
(定期点検)
第5条 責任者は、墨田区無線設備について、年2回以上の定期点検を行わなければならない。
2 責任者は、定期点検を行うときは、その都度、管理者にその実施時期を通知するとともに、その結果について報告しなければならない。
(故障等の連絡)
第6条 管理者及び無線従事者は、墨田区無線設備について故障又は異常を認めたときは、直ちにその旨を責任者に報告しなければならない。
(故障の修理等)
第7条 責任者は、前条の規定に基づく報告を受けたとき及び日常点検、定期点検等により墨田区無線設備に修理を要すると判断したときは、遅滞なく当該無線設備の復旧に必要な措置を取るとともに、当該措置を行つた年月日、点検者及びその結果を点検記録簿に記入しなければならない。
2 責任者は、陸上移動局の無線設備について前項の措置を取つたときは、当該無線局の管理者に当該措置概要を通知しなければならない。
(管理経過の記録整理)
第8条 無線従事者は、責任者の指示により、前条に基づく措置の経過を記録整理しなければならない。
(無線業務日誌)
第9条 無線従事者は、責任者の指示により、無線業務日誌に機器の故障の事実及びこれらに対する措置の概要その他の事項を記録しなければならない。
(無線業務日誌抄録の提出)
第10条 責任者は、無線業務日誌により毎年1月から12月までの期間の無線業務日誌抄録を作成し、翌年1月末日までに総括管理者に提出しなければならない。
(備付書類等の管理点検)
第11条 無線従事者は、責任者の指示により免許状、法令集、無線業務日誌及びその他の必要書類を管理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、墨田区無線設備の保守管理に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。
付則
この要綱は、昭和56年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。