○すみだ北斎美術館資料収集委員会設置要綱
平成元年6月1日
1墨地文第33号
(設置)
第1条 すみだ北斎美術館(以下「館」という。)の資料の収集に必要な事項について調査し、及び検討するため、すみだ北斎美術館資料収集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「資料」とは、葛飾北斎の作品及びこれに関連する資料で、次に掲げるものをいう。
(1) 館の展示用資料
(2) 館の研究用資料
(3) 館で保存することが望ましい資料
(4) その他館にとって必要な資料
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 資料の購入
(2) 資料の寄贈の受入れ及び6月以上の寄託の受入れ
(3) 6月以上の資料の借入れ
(収集委員)
第4条 収集委員は、8人以内とし、委員会開催の都度、学識経験を有する者のうちから区長が依頼する者で構成する。
2 前項の収集委員には、当該委員会における調査検討の対象となる資料について利害関係を有する者を除くものとする。
(招集)
第5条 委員会は、区長が招集する。
(会議の非公開)
第6条 委員会は、非公開とする。
(調査検討の報告)
第7条 委員会が資料の購入に係る調査及び検討を行ったときは、各委員は、その内容について、資料購入意見書(別記様式)により区長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域力支援部文化芸術振興課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、地域力支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
様式 省略