○墨田区産業振興会議に関する要綱
昭和55年5月16日
55墨地経発第235号
(趣旨)
第1条 墨田区における中小企業の振興について、事業者、商工団体、区が協議し、もってその施策の具体化を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区産業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 振興会議は、次の事項を所掌する。
(1) 区の産業振興策の検討に関すること。
(2) 区内産業の発展・向上に関すること。
(3) 分科会の課題の設定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区の産業振興に必要と認められること。
(構成)
第3条 振興会議は、委員10人以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 区内事業者
(2) 区職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者
3 前項に規定するもののほか、区長は、振興会議に対し、指導及び助言をすることができる特別委員として、学識経験を有する者等若干名を委嘱することができる。
4 区長が必要と認めたときは、委員以外の者を振興会議に出席させ、意見等を聴くことができる。
(分科会)
第4条 振興会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の運営等については、別に定めるところによる。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(座長)
第6条 振興会議に座長を置き、委員の互選により定める。
2 座長は、会務を統括し、振興会議の議事運営を行う。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名した委員がその職務を代理する。
(開催)
第7条 振興会議は、必要に応じ、区長が招集する。
(庶務)
第8条 振興会議の庶務は、産業観光部産業振興課が行う。
(委任)
第9条 振興会議の運営その他について、この要綱に定めのない事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和55年6月2日から適用する。
2 墨田区商業懇談会設置要領(昭和51年8月30日51墨区経発第290号)及び墨田区工業懇談会設置要領(昭和51年8月30日51墨区経発第290号)は、廃止する。
3 第5条第1項の規定にかかわらず、昭和55年6月2日に委嘱し、又は任命した委員の任期は、昭和57年3月31日までとする。
付則
1 この要綱は、昭和57年10月15日から適用する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、昭和57年10月21日に委嘱し、又は任命した委員の任期は、昭和58年3月31日までとする。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。