○墨田区産業振興会議に関する要綱

昭和55年5月16日

55墨地経発第235号

(趣旨)

第1条 墨田区における中小企業の振興について、事業者、商工団体、区が協議し、もってその施策の具体化を図るため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区産業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 振興会議は、次の事項を所掌する。

(1) 区の産業振興策の検討に関すること。

(2) 区内産業の発展・向上に関すること。

(3) 分科会の課題の設定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区の産業振興に必要と認められること。

(構成)

第3条 振興会議は、委員10人以内をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 区内事業者

(2) 区職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

3 前項に規定するもののほか、区長は、振興会議に対し、指導及び助言をすることができる特別委員として、学識経験を有する者等若干名を委嘱することができる。

4 区長が必要と認めたときは、委員以外の者を振興会議に出席させ、意見等を聴くことができる。

(分科会)

第4条 振興会議に分科会を置くことができる。

2 分科会の運営等については、別に定めるところによる。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 委員の再任は、妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(座長)

第6条 振興会議に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会務を統括し、振興会議の議事運営を行う。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名した委員がその職務を代理する。

(開催)

第7条 振興会議は、必要に応じ、区長が招集する。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、産業観光部産業振興課が行う。

(委任)

第9条 振興会議の運営その他について、この要綱に定めのない事項は、産業観光部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和55年6月2日から適用する。

2 墨田区商業懇談会設置要領(昭和51年8月30日51墨区経発第290号)及び墨田区工業懇談会設置要領(昭和51年8月30日51墨区経発第290号)は、廃止する。

3 第5条第1項の規定にかかわらず、昭和55年6月2日に委嘱し、又は任命した委員の任期は、昭和57年3月31日までとする。

1 この要綱は、昭和57年10月15日から適用する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、昭和57年10月21日に委嘱し、又は任命した委員の任期は、昭和58年3月31日までとする。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区産業振興会議に関する要綱

昭和55年5月16日 墨地経発第235号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
昭和55年5月16日 墨地経発第235号
平成20年3月31日 墨地商産第969号
平成25年4月1日 墨産産第26号
平成29年3月13日 墨産産第715号
平成29年3月22日 墨産産第738号