○墨田区産業優秀生産品展示コーナーの利用に関する要綱

昭和55年7月15日

55墨地商発第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内産業とその製品の優秀性を広く周知することにより、販路拡張等に寄与し、もつて区内商工業の振興を図るために設置する墨田区産業優秀生産品展示コーナー(以下「展示コーナー」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 展示コーナーを利用できるものは、区内企業(者)が加入する事業協同組合若しくは企業組合等の商工業(者)の団体又はその支部(以下「団体」という。)であつて、区内に事務所を有するものとする。ただし、区長が特に適当と認めた場合は、この限りでない。

(展示物品の範囲)

第3条 展示コーナーへ展示できる物品は、団体に加入する区内企業(者)が生産又は販売する物品等(以下「展示物品」という。)であつて、区長が適当と認めたものとする。

(利用の手続)

第4条 展示コーナーを利用しようとする団体は、利用申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項による申請書の提出があつたときは、審査のうえ、利用の可否、利用期間及び利用区画等を決定し、利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

(利用期間)

第5条 展示コーナーの利用期間は、1回当たりおおむね1月とする。

(使用料等)

第6条 展示コーナーの使用料及び光熱費は、無料とする。

(展示)

第7条 展示物品の運搬、装飾展示及び撤去等については、区長の指示するところにより、展示コーナーを利用する団体(以下「利用団体」という。)が行うものとする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、これを補助することができる。

(設備の変更)

第8条 展示コーナーの設備を変更しようとする利用団体は、第4条第1項による申請書を提出する際、その旨を記載し、区長の承認を得なければならない。

(区の展示)

第9条 区長は、区の施策等の周知のため、展示コーナーを必要に応じて一定期間使用するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、展示コーナーの利用に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和55年7月15日から適用する。

様式 省略

墨田区産業優秀生産品展示コーナーの利用に関する要綱

昭和55年7月15日 墨地商発第42号

(昭和55年7月15日施行)