○商店街振興計画づくり助成要綱

昭和55年9月12日

55墨地商発第117号

(目的)

第1条 この要綱は、各商店会の自主的な商店街振興計画(以下「振興計画」という。)づくりに必要な資金の助成等を行うことにより、振興計画づくりを促進し、もつて商店会活動の活性化と地域の特性を生かした活気ある商店街の育成を図ることを目的とする。

(振興計画の内容等)

第2条 振興計画は、各商店会(墨田区商店街連合会(以下「区商連」という。)に加盟する商店会をいう。以下同じ。)が単独又は商店街ブロック(複数の商店会が一体化して商店街を構成するもの。以下同じ。)で作成するものとする。

2 振興計画は、地域商業の現状と問題点のは握及び問題点の改善策並びに商店会の今後のあり方等について、自主的に調査研究したうえで作成するものとし、おおむね次のような事項を盛り込んだものとする。

(1) 商業環境の変化のは握とその対応策

(2) 消費者ニーズのは握とそれへの積極的な対応策

(3) 商店及び商店街施設の見直しと改善策

(4) 商業者の主体的活動の強化策

(5) その他地域の特性に応じた商店街の充実・強化に必要な事項

(振興計画づくりのための研修会)

第3条 区長は、振興計画づくりをしようとする商店会又は商店街ブロック(以下「計画作成団体」という。)に対し、振興計画づくりが効果的にできるよう計画作成団体ごとに必要な知識・手法等について研修会を行う。

2 前項の研修会を受けようとする計画作成団体は、様式第1号による研修会申込書を区長に提出するものとする。

(調査研究活動費の補助)

第4条 区長は、前条の研修会の受講を終了した計画作成団体に対し、予算の範囲内で振興計画づくりのための調査研究活動に要する経費の3分の2の額(1,000円未満切捨て)又は36万円のいずれか少ない額を補助する。

(資料の提供)

第5条 区長は、計画作成団体に対し、振興計画づくりに必要な資料を積極的に提供する。

(区商連との共同による指導)

第6条 区長は、区商連と共同して、計画作成団体に対し、振興計画づくりに必要な指導を行う。

(補助金の交付申請)

第7条 第4条に定める補助金を受けようとする計画作成団体の代表者は、様式第2号による補助金交付申請書を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ補助の可否及びその額を決定し、その旨を様式第3号により計画作成団体の代表者に通知する。

(請求書の提出)

第9条 前条の交付決定通知を受けた計画作成団体の代表者は、速やかに様式第4号による請求書を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた計画作成団体の代表者は、振興計画づくりが完了したとき又は会計年度が終了したときは、速やかに様式第5号による補助金事業報告書及び様式第6号による収支決算書を区長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 区長は、計画作成団体が偽りその他不正の申請により補助金の交付を受けたとき、及びこの補助金を目的外に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(余剰金)

第12条 補助金の交付を受けた計画作成団体の代表者は、補助金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、振興計画づくりに対する助成等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和55年9月12日から適用する。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

様式 省略

商店街振興計画づくり助成要綱

昭和55年9月12日 墨地商発第117号

(昭和55年9月12日施行)