○墨田区伝統的手工芸技術保持者表彰要綱
平成4年9月4日
4墨商産第151号
(目的)
第1条 この要綱は、伝統的な手工芸技術(以下「伝統的技術」という。)を習得し、その技術によって永年にわたり伝統的手工芸品の製作に従事してきたものを顕賞することにより、貴重な伝統的技術の伝承と本区の特色ある地域産業の振興に寄与することを目的とする。
(伝統的手工芸品の内容)
第2条 伝統的手工芸品とは、永年、人々の生活の中ではぐくまれ、愛用されてきた手工芸品で、次に該当するものとする。
(1) 製作工程の主要部分が手作業によって行われているもの
(2) 伝統的技術によって製作されているもの
(表彰基準)
第3条 表彰候補者は、毎年10月31日現在、次の基準を満たしている者とする。
(1) 年齢が満60歳以上で区内に居住する者
(2) 伝統的手工芸品等の製作におおむね40年以上従事している者
(被表彰者の決定)
第4条 区長は、別に定める表彰審査会に諮り、表彰候補者の中から被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 表彰は毎年1回行うものとし、その期日は産業観光部長が別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰状の授与に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。