○明るい商店街づくり事業補助金交付要綱
平成5年11月18日
5墨商産第245号
(目的)
第1条 この要綱は、明るい商店街づくりという観点から、商店街が管理する装飾街路灯等に要した電気料金及び点検費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、商店街の活性化、安全の確保、顧客への利便向上及び商店街のイメージを高めることを目的とする。
(団体の定義)
第2条 この要綱において商店街とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 墨田区商店街連合会に加盟する商店会
(2) その他区長が特に認めたもの
(補助の対象)
第3条 補助の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 商店街で管理している装飾街路灯、アーケード、アーチ及びこれに類するものに要した電気料金
(2) 商店街で管理している装飾街路灯、アーケード、アーチ及びこれに類するものの点検に要した費用
(補助金額)
第4条 補助金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 4月から9月までに要した電気料金(以下「前期分の電気料金」という。)の5分の4(千円未満切捨て)及び10月から翌年3月までに要した電気料金(以下「後期分の電気料金」という。)の5分の4(千円未満切り捨て)
(2) 商店街が4月から翌年3月までに実施した点検費用の10分の9(千円未満切捨て)
2 前項第1号の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた商店街については、1年を任意の2つの期間に分け、前者の期間に要した電気料金を前期分の電気料金とし、後者の期間に要した電気料金を後期分の電気料金として補助金額を算定することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による通知をするに際しては、必要に応じてこれに条件を付することができる。
(廃灯等の届出)
第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、廃灯又は事故等により申請内容に変更があったときは速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
(補助金の交付請求)
第8条 交付決定者は、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 区長は、団体が偽りその他不正の申請により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年11月1日から適用する。
様式 省略