○墨田区リサイクルリーダー派遣制度実施要綱
平成10年6月8日
10墨環リ第40号
(目的)
第1条 この要綱は、区内でリサイクル活動を行っている団体が、リサイクルに関する講座を開講するに当たり、その指導を必要とする場合に、区が登録しているリサイクルの専門家(以下「リサイクルリーダー」という。)を派遣することにより、区民の自主的なリサイクル推進活動の支援及びリサイクルの普及・啓発を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においてリサイクルリーダーとは、区内に住所を有し、次のいずれかの要件を備えた者とする。
(1) 区が実施するリサイクルリーダー養成講座を修了した者
(2) リサイクルに関し、前号に定める講座の修了者と同等以上の知識又は技術を持った者
(リサイクルリーダーの登録)
第3条 リサイクルリーダーの登録を希望する者は、リサイクルリーダー登録申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
3 登録の有効期間は、当該登録をした日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間修了後、再び登録することを妨げない。
(派遣対象団体)
第4条 リサイクルリーダーの派遣を受けることのできる団体(以下「対象団体等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団回収団体
(2) 町会・自治会
(3) その他区長が必要と認める団体
(派遣対象事項)
第5条 リサイクルリーダーの派遣は、対象団体等が次の各号に掲げる事項につき、講師の派遣を要請した場合に行う。
(1) 廃油からのせっけんづくりや牛乳パックからの紙すき等リサイクルに関するものづくり講座の実施
(2) リサイクルに関する勉強会の実施
(3) その他対象団体等が行うリサイクルの推進活動に資すると思われる事業の実施
(派遣申込み)
第6条 対象団体等は、リサイクルリーダーの派遣を受けようとするときは、リサイクルリーダー派遣申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(派遣決定)
第7条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、派遣の可否を決定するものとする。
3 リサイクルリーダーの派遣に要する費用は、徴収しない。
(報告)
第8条 派遣されたリサイクルリーダーは、派遣終了後、リサイクルリーダー派遣結果報告書(第5号様式)により、報告しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成10年6月1日から適用する。
様式 省略