○墨田区公害自主規制工場指定実施細目
昭和52年7月5日
52墨環公発第41号
(趣旨)
第1 この実施細目は、墨田区公害自主規制工場指定要綱(昭和52年6月3日52墨環公発第34号。以下「要綱」という。)第8条の規定に基づき、公害自主規制工場指定の実施細目について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申し出)
第2 要綱第3条の規定による指定を受けようとする事業主は、第1号様式による公害自主規制工場指定申込書(正副)を区長に提出するものとする。
(指定の通知等)
第3 区長は、前条の規定による申込書を受理したときは、速やかに内容を審査し、当該申込者に対し指定又は保留の決定を通知する。
2 前項の通知は、第2号様式による公害自主規制工場/指定/保留/通知書で行い、指定の場合は公害自主規制工場指定申込書(副)を、保留の場合は必要に応じて公害自主規制工場指定申込書(正)、(副)を当該申込者に返却する。
(点検記録表)
第4 要綱第5条第2号の規定による点検の記録は、第3号様式による公害自主規制工場点検記録表に記載して行うものとする。
2 前項の記録表の保存期間は3年とし、区長が必要と認めたときは、その提示、提出を求めることができるものとする。
(表示板の掲示等)
第5 要綱第6条第1号により交付を受けた表示板は、当該工場の、一般住民が見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 表示板の形式等は、第4号様式に定めるとおりとする。
3 表示板を紛失又は破損したときは、事業主は、速やかに、区長にその理由を付して再交付の申請をするものとする。
(承継)
第6 要綱第3条の規定による指定を受けた者から、当該指定に係る工場を譲り受け、又は借り受けた者が、引き続き指定を受けたいときは、第5号様式による公害自主規制工場指定承継届出書を区長に提出するものとする。
2 前項の届出書の提出があつたときは、特別の理由がない限り、当該工場の指定は継承されたものとする。
(指定解除の通知等)
第7 要綱第7条第4号の規定による指定解除の申し出は、第6号様式による公害自主規制工場指定解除申出書を区長に提出するものとする。
2 区長は、要綱第7条第1項の規定による指定を解除したときは、当該事業主に対し、第7号様式による公害自主規制工場指定解除通知書で通知する。
付則
この実施細目は、昭和52年6月3日から適用する。
様式 省略