○墨田区雨水利用推進指針

平成7年3月23日

6墨企経室第710号

(目的)

第1条 この指針は、墨田区(以下「区」という。)における雨水利用の推進に必要な基本的事項を定めることにより、都市における渇水及び洪水の防止、防災対策の推進並びに地域水循環の再生を図り、もって都市の安全性の向上と快適な都市環境の創造を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雨水利用 雨水をタンクに貯留することによって、その流出の抑制を図るとともに、ためた雨水を必要に応じて沈でん、ろ過等の処理をした後に、水洗トイレの洗浄水、空調冷却塔補給水、植木への散水等の雑用水、防災用水等に活用することをいう。

(2) 路地尊 周辺の建築物の屋根から集めた雨水を、地域の公共的空間の地下に設置した雨水タンクに貯留し、その雨水を手押しポンプでくみ上げ、植木への散水、防災用水等に活用するシステムをいう。

(基本方針)

第3条 区は、墨田区基本構想に掲げる安心して暮らせる「すみだ」をつくるという基本目標の実現を目指し、第1条の目的を達成するため、雨水利用を区民及び事業者と一体となって推進するものとする。

(区の責務)

第4条 区は、この指針に基づき、雨水利用の具体的推進方策を定めるとともに、自ら雨水利用を推進するものとする。

2 区は、区民及び事業者に対して、日常生活又は事業活動のあらゆる分野における雨水の有効利用の普及・啓発を図るものとする。

3 区は、国及び東京都と協力して、雨水利用の一層の推進を図るものとする。

(雨水利用の推進)

第5条 区は、雨水利用を次に掲げる方策を通じて計画的に推進していくものとする。

(1) 区が所有する建築物 建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号の規定による新築、増築、改築又は移転をいう。以下同じ。)をするものにあっては雨水利用を導入することを原則とし、既存のものにあっては可能な範囲で雨水利用を導入する。

(2) 区以外のものが所有する公共建築物 雨水利用を導入するよう指導及び助言を行う。

(3) その他の建築物 建築をするものにあっては助成を行うことにより雨水利用を推進し、既存のものにあっては助成を行うことにより可能な範囲で雨水利用を推進していく。ただし、建築をする建築物が大規模なものについては、別に定める要綱等により雨水利用を導入するよう指導を行う。

2 区は、前項に定めるもののほか、地域の防災強化、コミュニティの育成、地域緑化の推進等の観点から、路地尊の設置を推進するものとする。

(雨水の地下浸透の推進)

第6条 区は、都市環境の改善を図るため、地域水循環の再生という観点から、雨水利用の推進とともに雨水の地下浸透を進めていくものとする。

(その他)

第7条 この指針に定めるもののほか、雨水利用に関し必要な事項は、別に定める。

この指針は、平成7年4月1日から適用する。

この指針は、平成22年4月1日から適用する。

墨田区雨水利用推進指針

平成7年3月23日 墨企経室第710号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成7年3月23日 墨企経室第710号
平成22年5月31日 墨活環環第233号