○墨田区障害者施策推進協議会に関する要綱
昭和57年4月10日
57墨厚厚発第178号
(趣旨)
第1条 墨田区障害者行動計画の推進及び改定に当たり、障害者及びその関係者と協議するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区障害者施策推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 推進協議会は、委員22人以内をもって構成する。
2 推進協議会の委員は、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者、障害者団体等の代表者、学識経験を有する者、区議会議員及び関係行政機関等の職員のうちから区長が委嘱し、又は任命する。
(会長等)
第3条 推進協議会に会長を置く。
2 会長は、推進協議会の委員のうちから区長が選任する。
3 会長は、会議を主宰し、総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代行する。
(協議事項)
第4条 推進協議会は、次の事項を協議する。
(1) 墨田区障害者行動計画に基づく障害者施策の推進に関すること。
(2) 墨田区障害者行動計画の策定に関すること。
(3) 墨田区障害福祉計画及び墨田区障害児福祉計画の策定及び変更に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(招集)
第5条 推進協議会は、区長が招集する。
(書面及びオンラインによる協議)
第5条の2 前条の規定にかかわらず、区長は、次に掲げる場合において、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)による協議(以下「書面会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による協議(以下「オンライン会議」という。)を行うことができる。
(1) 重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生し、推進協議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるとき。
(2) 効率的かつ効果的な推進協議会の運営の観点から、特に必要と認めるとき。
2 書面会議又はオンライン会議を行った場合における第7条の規定の適用については、書面会議にあっては協議事項に係る意見等を記した書面を提出した者を、オンライン会議にあっては当該会議に参加した者を、それぞれ出席したものとみなす。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 委員に対しては、会議への出席1回につき別に定める額の報酬を支給する。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、福祉保健部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和57年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。