○墨田区児童館図書貸出し要綱
昭和46年12月17日
墨厚児発第88号
(趣旨)
1 墨田区児童館(児童会館を含む。以下「児童館」という。)の図書の貸出しについては、この要綱に定めるところによる。
(貸出し)
2 図書の貸出しをうけようとする者は、児童館図書かりだしけんによらなければならない。
2 貸出しのできる図書は、2冊以内とする。ただし、会館長(館長を含む。)が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 同一の図書の貸出しの期間は、10日以内とする。
(かりだしけん)
3 かりだしけんは、児童館の利用登録をしている者に交付する。
2 かりだしけんの有効期間は、1年とする。ただし、会館長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
3 貸与され譲渡され、または紛失届の出されたかりだしけんは、無効とする。
(館外貸出しをしない図書)
4 館の図書のうち会館長の指定した辞書、年鑑、図鑑、その他の貴重図書は、館外貸出しをしない。
(未返納者に対する処置)
5 利用者が図書の返納を怠つた場合は、以後その者に対し図書の利用を禁ずることがある。
(損害の賠償)
6 会館長は、利用者が図書を亡失し、もしくははなはだしく汚損または損傷した場合損害賠償させることができる。
(適用)
7 この要綱は、昭和46年12月21日より適用する。