○墨田区地域組織活動費補助要綱
昭和62年10月5日
62墨厚児第404号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区内において、児童の健全育成に寄与するために活動する地域組織に対して行う区の補助について、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、「墨田区地域組織活動運営基準」(昭和62年10月5日62墨厚児第404号)に基づいて運営され、その活動が児童館と有機的な連携をもつて展開される地域組織とする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は、地域組織活動に要する経費のうち次の経費とする。
(1) 児童の事故防止のための奉仕活動に必要な交通費の実費(バス代・電車賃等)
(2) 家庭養育に関する研修活動に必要な講師に対する謝礼金及び交通費の実費並びに会場等の使用料又は賃借料
(3) 親子の交流活動に必要なバスの借上料又は親子の交通費の実費並びに指導者等に対する謝礼金及び交通費
(4) 親子の読書活動に必要な指導者に対する謝礼金及び交通費
(5) 前各号の活動に必要とする諸用紙等の消耗品費、リーフレット等の印刷製本費、電話料、郵便料等の通信費等
(6) その他地域の実情に応じ区長が適当とみとめたもの
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする地域組織は、区長に対して次の書類を添付した補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(1) 代表者届(第2号様式)
(2) 会員名簿(第3号様式)
(3) 役員名簿(第4号様式)
(4) 予算書(第5号様式)
(5) 年間活動計画書(第6号様式)
(6) 会則
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の請求に基づき補助金を交付する。
(事故報告)
第8条 区長は、当該地域組織の活動の実施が困難になつたときは、その理由及び実施の見通し等を書面により報告させるものとする。
地域組織の活動を中止し、又は廃止しようとするときもまた同様とする。
(補助金の返還)
第9条 区長は、次の各号の一に該当する場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りの行為その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
付則
この要綱は、昭和62年10月5日から適用する。
様式 省略