○墨田区障害者団体連合会補助金交付要綱
昭和48年5月30日
墨厚福発第239号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区障害者団体連合会(以下「連合会」という。)に対して、補助を行うことにより、その福祉活動を助長し、もつて心身障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助金の使途)
第2条 この補助金は、連合会の運営に必要な経費及び連合会が主催する心身障害者のためのレクレーション活動、社会適応訓練事業、地域交流行事及び区長が特に必要と認める事業に支出する。
(補助金額)
第3条 補助金額は、補助対象となる活動ごとに予算額の範囲内で区長が別に定める。
(補助金の申請)
第4条 連合会は、補助金を受けようとするときは、あらかじめ区長に対し、補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 区長は、補助金の申請があつたときは、申請書を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、その旨を連合会に通知(第2号様式)しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 交付決定の通知を受けた連合会が補助金の請求をするときは、区長に対し、交付決定の通知を受けた日より30日以内に請求書(第3号様式)を提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 区長は、連合会が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(実績報告等)
第8条 連合会は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長に対し、実績報告書(第4号様式)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の実績額が補助額を下回つた場合は、その差額については速やかに区に返還しなければならない。
(適用)
第9条 この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
様式 省略