●墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱
昭和51年6月2日
51墨厚福発第253号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内の心身障害者に対し、祝金及び支度金(以下「祝金等」という。)を支給することにより、もつて心身障害者の福利厚生を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、障害者とは、次の表に定める程度の障害のいずれかを有する者とする。
障害者の区分 | 障害の区分 |
身体障害者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者で、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害程度等級表のうち4級以上であるもの |
知的障害者 | 東京都から愛の手帳の交付を受けた者で知的障害の程度が4度以上とされているもの |
2 この要綱において、作業所等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項の就労継続支援を行う事業所及びこれに類する事業所をいう。
(対象等)
第3条 祝金等の種類、支給要件及び支給額は、次の表に定めるとおりとする。
祝金等の種類 | 支給要件 | 支給額(円) |
結婚祝金 | 墨田区内に住所を有する障害者が結婚したとき。 | 25,000 |
出産祝金 | 墨田区内に住所を有する障害者(いずれか一方が障害者である場合も含む。)の間に出生したとき。 | 25,000 |
就業支度金(一般就労) | 墨田区内に住所を有する障害者(就業支度金(作業所等)の支給を受けた障害者を除く。)が初めて就労したとき。 | 25,000 |
就業支度金(作業所等) | 墨田区内に住所を有する障害者(就業支度金(一般就労)の支給を受けた障害者を除く。)が初めて作業所等に入所したとき。 | 10,000 |
2 就業支度金は、墨田区福祉作業所等利用者就職支度金支給要領(昭和55年4月1日55墨福作発第8号)の規定により就職支度金を支給される者については、支給しない。
3 祝金等の受給権者は、障害者本人とする。
(支給決定)
第4条 祝金等の支給は、障害者若しくは当該障害者と同居する親族又は区長が適当と認める者から申出があったときに、調査の上、決定する。
2 前項に係る申出の期間は、事由発生から2年以内とする。
(1) 結婚祝金 身体障害者手帳又は愛の手帳(以下「手帳」という。)及び結婚の事実を証する戸籍謄本、婚姻届受理証明書等
(2) 出産祝金 手帳及び出産の事実を証する戸籍謄本、母子手帳等
(3) 就業支度金 手帳及び就労又は作業所等へ入所の事実を証する雇用主等の証明書、雇用契約書等
(支給)
第5条 前条の規定により支給を決定したときは、速やかに、当該受給権者に祝金又は支度金を支給する。
付則
この要綱は、昭和51年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年3月31日までに、この要綱による改正前の墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱第3条に規定する卒業祝金の支給決定を受けた者については、この要綱による改正後の墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱第3条に規定する就業支度金(作業所等)は、支給しない。
付則
この要綱は、令和元年7月10日から適用する。
様式 省略
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○墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱を廃止する要綱
令和4年3月30日
3墨福障第2448号
墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱(昭和51年墨厚福発第253号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の墨田区心身障害者福利厚生事業実施要綱(以下「廃止前の要綱」という。)第3条の規定による就業支度金支給の対象となる者で、令和4年3月に特別支援学校、中学校、高等学校、大学又は高等専門学校の課程を修了した者が初めて就労し、又は作業所等に入所したときは、令和4年12月31日までに廃止前の要綱第4条第1項の規定による決定を行った場合、廃止前の要綱は、なお効力を有する。この場合、廃止前の要綱第4条第2項は適用しない。