○墨田区心身障害者(児)緊急一時介護事業実施要綱
平成元年4月1日
1墨厚障第8号
墨田区在宅心身障害児(者)緊急一時保護費助成事業実施要綱(昭和52年4月1日52墨厚福発第476号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区内に住所を有し介護を必要としている心身障害者(児)(以下「要介護者」という。)を介護している保護者(以下「介護者」という。)が、疾病、事故その他の事情により一時的に要介護者を介護することが困難となった場合において、介護を委託した費用の一部を助成し、又は病院における要介護者の保護(以下「病院保護」という。)を行い、もって心身障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「心身障害者(児)」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体上の障害の程度が1級又は2級であるもの
(2) 愛の手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症のもの
(4) 前3号に準ずる状態にある者であって、区長が特に必要と認めるもの
(助成等の対象)
第3条 介護費の助成は、次のいずれかに該当するため一時的に要介護者の介護を行うことが困難となった場合に行う。
(1) 介護者又はその家族が疾病にかかり、又は事故に遭ったとき。
(2) 介護者が出産をするとき。
(3) 近親者の冠婚葬祭があるとき。
(4) 介護者が休養を必要とするとき。
(5) その他区長が特に必要と認めるとき。
2 要介護者の介護を要介護者の直系血族、配偶者、三親等内の血族、姻族及び同居の親族に委託した場合には、助成の対象としない。
3 要介護者の病院保護は、第1項各号のいずれかに該当するために一時的に要介護者の介護を行うことが困難となった場合に医学管理下で介護を必要とする者を対象として行う。ただし、次のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、医療機関等に入院すべき者
(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要がある者
(3) その他区長が病院保護を不適当と認める者
(介護等の期間及び回数制限)
第4条 介護費の助成対象となる介護期間は、原則として、心身障害者(児)1人1回につき5日以内とする。
2 介護費の助成を受けることのできる回数は、年5回以内とする。
3 病院保護は、1回の保護につき7日以内とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、10日以内とすることができる。
第2章 介護費の助成
(助成金の額)
第5条 介護費に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、介護の対象となる心身障害者(児)1人当たり1日につき6,050円とする。ただし、1日の介護時間が4時間以内の場合は、3,025円とする。
(助成金の申請及び決定)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、緊急一時介護費助成金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(助成金の交付方法)
第8条 助成金の交付は、口座振替による。
第3章 病院保護
(事業の委託)
第9条 病院保護は、墨田区医師会(以下「医師会」という。)が指定する墨田区内の病院(以下「実施病院」という。)に委託して行う。
2 医師会は、実施病院を指定したときは、緊急一時介護受託病院通知書(第5号様式)により、実施病院の名称、受託期間等について区長に報告をするものとする。
(病院保護の申請及び決定)
第10条 病院保護を受けようとする者は、緊急一時病院保護申請書(第6号様式)を区長に提出するものとする。
(病院保護の解除)
第11条 区長は、病院保護を受ける者(以下「被病院保護者」という。)が次のいずれかに該当するときは、病院保護を解除するものとし、当該被病院保護者、医師会及び実施病院に、緊急一時病院保護解除通知書(第10号様式)により、それぞれ通知するものとする。
(1) 病院保護要件に該当しなくなったとき。
(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) 前条第2項の規定により通知した病院保護の期間を満了したとき。
(4) その他区長が病院保護を解除することが必要と認めたとき。
(病院保護に伴う費用の負担)
第12条 病院保護に伴う医療費の一部負担金及び保険外負担金は、被病院保護者が負担するものとし、実施病院への移送及び病院に入る際の諸手続きは、被病院保護者の責任で行うものとする。
第4章 補則
(助成金等の返還)
第13条 偽りその他不正の手段によって、助成金の交付を受けたときは、区長は、当該助成金を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付又は病院保護に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略