○墨田区心身障害者福祉ボランテイア運営要綱
昭和49年4月3日
墨厚福発第200号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区の主催または共催する心身障害者福祉事業(以下「心身障害者福祉事業」という。)に協力するボランテイアについて、その運営に関して必要な事項を定めて、心身障害者の福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、ボランテイアとは社会福祉事業について共鳴し、自発的に当該事業に協力参加しようとする者をいう。
(登録)
第3条 心身障害者福祉事業に協力しようとする者は、申出書(第1号様式)を区長あてに提出する。
2 前項の規定により、申出書を提出した者について、区長はボランテイアとして登録する。
(依頼)
第4条 区長は、心身障害者福祉事業にボランテイアの協力を必要とするときは、前条の規定により、登録されたボランテイアの中から依頼する。
(交通費等の支弁)
第5条 区長は、前条の規定により協力を依頼したボランテイアに対し、通信費、交通費等の費用の一部を、別に定めるところにより、支弁することができる。
(秘密の遵守)
第6条 ボランテイアは、その活動において知りえた秘密をもらしてはならない。
付則
この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。
様式 省略