○墨田区心身障害者福祉電話事業実施要綱
平成9年7月31日
9墨厚障第400号
墨田区心身障害者福祉電話設置要綱(昭和49年5月墨厚福発第292号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対して、福祉電話の貸与(区が電話加入権を有する電話を障害者宅に設置することをいう。以下同じ。)を行い、当該電話の電話料金を助成すること(以下「福祉電話事業」という。)により、障害者のコミュニケーション及び緊急連絡の手段の確保を図り、もって障害者の孤独感を解消し、障害者が地域に安心して生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(対象)
第3条 福祉電話事業は、墨田区内に住所を有する障害者であって、次の各号の要件に該当するもののうち、区長が福祉電話事業を必要と認めるものを対象とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である場合
(2) 障害者の属する世帯の生計中心者が、特別区民税の所得割を課せられていない場合
(内容)
第4条 福祉電話事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電話加入権を有していない障害者(同一生計内に電話加入権を有している者がいない障害者を含む。)に対して、福祉電話の貸与を行うこと。
(2) 福祉電話の貸与を受けた者であって、区が指定する電話による電気通信事業者(以下、「電話会社」という。)及び割引サービスを利用するものに対して、次に掲げる電話料金の額の合計額を助成すること。
ア 基本料金額(住宅用電話の回線使用料、屋内配線使用料及び機器使用料の合計額をいう。)
イ 付加電話使用料金額(身体上の障害から特殊電話装置の使用が必要な場合の特殊電話装置の使用料金額をいう。)
ウ ユニバーサルサービス料
(3) その他区長が必要と認めること。
2 区長は、障害者の死亡等により、徴収が困難であると認める区の負担分以外の電話料金及び通話料金を助成することができる。
(1) 特別区民税の課税証明書
(2) 借家に居住する場合は、当該借家の所有者又は管理者の承諾書(様式第2号)
2 区長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに福祉電話事業の実施の可否を決定するものとする。
(1) 電話料金の助成金を電話会社が代理人として受領するための委任状(様式第4号)
(2) 福祉電話の請書(様式第5号)
(1) 障害者の配偶者
(2) 障害者の親権者、後見人及び保佐人
(3) 前2号ほか区長が適当と認める者
(電話料金の助成方法等)
第7条 電話料金の助成は、第5条第4項第1号に規定する委任状に基づき、NTT東日本等に区が直接払い込むことによって行う。
2 電話料金の助成は、助成の決定をした日の属する月の電話料金から行う。
(電話料金額の徴収)
第8条 区長は、福祉電話の貸与をした対象者の滞納等により、通話料金を電話会社に対して負担することがあったときは、墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)に基づき当該通話料金に係る納入通知書を対象者に対して発行するものとする。
2 対象者は、前項の規定による納入通知があったときは、納付期限までに当該通話料金を区長が指定する金融機関等に納入するものとする。
(変更事項の届出)
第9条 対象者は、福祉電話事業申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに変更届(様式第6号)を区長に提出するものとする。
(福祉電話事業の取消し)
第10条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉電話事業の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 墨田区に住所を有しなくなったとき。
(3) 障害の程度が別表に定める基準に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽の申請によって福祉電話事業の決定を受けたとき。
(5) その他区長が福祉電話事業をする必要がないと認めたとき。
(助成金の返還)
第11条 区長は、福祉電話事業の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(電話の使用上の注意)
第12条 福祉電話の貸与を受けた者は、電話を適切な管理のもとに使用しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、福祉電話事業について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年10月1日から適用する。
別表
障害者の区分 | 障害の区分 |
身体障害者 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、身体の障害の程度が、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害程度等級表のうち2級以上であるもの |
知的障害者 | 東京都から愛の手帳の交付を受けた者で、知的障害の程度が3度以上とされているもの |
戦傷病者 | 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の第3項症以上の障害を有するもの |
その他 | 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症による障害を有するもの |
様式 省略