○墨田区福祉作業所等実習生処遇要領
昭和55年4月12日
55墨厚厚発第123号
(趣旨)
第1 この要領は、墨田区福祉作業所及びすみだ障害者就労支援総合センター就労移行支援施設(以下「施設」という。)における実習を承認された実習生の処遇について定めるものとする。
(指導方針)
第2 実習生に対しては、一般の利用者に対すると同様の指導を行う。
2 実習依頼先から教育上又は指導上、特別な指導事項を要請された場合は、施設の運営及び利用者の実情を勘案し可能な範囲で行う。
3 実習生の指導上必要がある場合、施設の長(以下「所長」という。)は、実習依頼先に担当職員の派遣又は付添いを要請する。
この場合において、担当職員の派遣又は付添いが不可能なときは、所長は、実習を中止させることができる。
(処遇方法)
第3 実習期間中の工賃及び交通費は、支払わないものとする。
(その他)
第4 実習期間中において施設内で発生した負傷等の事故に対しては、応急手当等の処置を行い、直ちに依頼先に連絡する。
2 前項の事後処理については、実習依頼先において責任をもって行うものとする。
付則
この要領は、昭和55年3月1日から適用する。
付則(平成24年1月16日23墨ふセ第337号)
この要領は、平成24年3月1日から適用する。