○墨田区重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚障第932号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者(児)等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を目的とする巡回入浴サービス事業を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 巡回入浴サービス事業の内容は、入浴車を障害者(児)等の居宅に派遣し、当該障害者(児)等を入浴させること(入浴の介護を含む。以下「入浴サービス」という。)とする。
2 入浴サービスは、入浴サービスを適切に行うことができると認められる事業者に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 巡回入浴サービス事業を利用することができる者は、墨田区に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者(その障害の程度が1級又は2級である者に限る。)又は愛の手帳の交付を受けている者(その障害の程度が1度又は2度である者に限る。)で、この要綱に基づく入浴サービスを利用しなければ入浴をすることが困難であると認められるもの
(2) 前号に規定する者に準ずるものとして区長が認めた者
(実施回数)
第4条 入浴サービスは、週1回(7月から9月までについては週2回)行うものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを超えて行うことができる。
(実施決定及び通知)
第6条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、入浴サービスの実施の適否を決定するものとする。
(利用資格の抹消)
第8条 区長は、利用者が第3条第1号若しくは2号に規定する者に該当しなくなったと認めるとき、又は偽りその他不正の手段により入浴サービスを利用したと認めるときは、当該利用者の入浴サービスの利用資格を抹消する。
3 区長は、利用者が偽りその他不正の手段により入浴サービスを利用したときは、当該利用に係る入浴サービスに要した経費を利用者に請求することができる。
(費用負担等)
第9条 利用者は、入浴サービスの利用に当たって、平成18年11月17日付け厚生労働省障障発第1117002号「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」別紙(6)障害福祉サービスの表中短期入所1日当たりの負担基準額の2分の1の額(以下「自己負担額」という。)を第2条第2項の規定により区長が入浴サービスを委託した事業者に支払うものとする。
2 自己負担額については、当該利用者及び当該利用者の扶養義務者の前年度分の区市町村民税により決定する。ただし、利用者が18歳以上の者にあっては、当該利用者及び当該利用者の扶養義務者(当該利用者と同一世帯に属し、かつ、生計を同じくする配偶者又は子のうち前年度分の区市町村民税の税額が最も高い者に限る。)の前年度分の区市町村民税により決定する。
(費用の請求)
第10条 委託業者が、区長に請求することのできる額は、委託契約額から利用者等が委託業者に直接支払った自己負担金の額を控除した額とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービス事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
2 この要綱の適用日前に、ねたきり高齢者及び心身障害者巡回入浴サービス事業実施要綱(昭和53年5月23日53墨厚福発第412号)の規定により既に入浴サービス事業の実施決定を受けた心身障害者は、この要綱の規定によって決定を受けたものとみなす。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
様式 省略