○障害者訪問介護利用者に対する助成事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚高介第821号
(目的)
第1条 この事業は、訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する「訪問介護」をいう。)若しくは夜間対応型訪問介護(法第8条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」をいう。)又は第一号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する「第一号訪問事業」をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)を利用する者のうち障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者に対し、法施行に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、保険給付による訪問介護等の利用者負担を助成し、もって墨田区の高齢者及び障害者の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象利用者)
第2条 この事業の対象利用者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっていた者であって、引き続き障害者自立支援法における境界層該当者に相当し、次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(助成の範囲)
第3条 助成の額は、訪問介護等に係る利用者負担額の10割(利用者負担を全額免除)とし、介護保険制度のおける高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額について支給を行うものとする。
(対象者の決定)
第4条 この助成を受けようとする者は、区長に、訪問介護利用者負担軽減申請書により申請するものとする。
2 区長は前号の規定により申請があった場合には、第2条に規定する対象者であるか否かを調査し、速やかに助成の可否を決定し、訪問介護利用者負担減額決定通知書により通知するものとする。
3 区長は、申請者が、本事業の対象者と認められる場合は、訪問介護等利用者負担減額認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。この場合において区長が必要と認めるときは、認定証の交付をもって前項に規定する通知に代えることができる。
なお、第1号の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、認定証の交付を行うことができる。
4 区長は、前項の規定により認定証の交付を受けた対象者について、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当者に相当することの確認等必要な認定を行うものとする。
(助成の方法)
第5条 この助成を受けようとする対象者は指定居宅介護支援事業者(基準該当居宅介護支援事業者を含む。)及び指定訪問介護事業者(基準該当訪問介護事業者を含む。)等に対し、居宅介護支援及び訪問介護等を受ける際に、当該事業者等に認定証を提示するものとする。
(届出義務)
第6条 対象者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 この要綱による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、区長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。