○墨田区高齢者配食みまもりサービス事業実施要綱
昭和63年4月13日
62墨厚高第688号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとりぐらし高齢者等に対し、定期的に栄養のバランスの取れた食事を提供し、高齢者の健康の保持及び安否確認をする(以下「配食みまもりサービス」という。)とともに、地域の専門機関等との連携を図りながら、高齢者の食の自立への支援を行い、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 配食みまもりサービスを利用できる者は、次の各号に定める要件を全て備える者とする。
(1) 区内に住所を有する者
(2) 65歳以上のひとりぐらし世帯若しくは世帯全員が65歳以上で構成されている世帯の者又は日中等に独居状態となる65歳以上の者
(3) 炊事の困難な者
2 前項に定める者のほか、区長が特に必要と認める者については、配食みまもりサービスを利用することができる。
(実施方法)
第3条 配食みまもりサービスは、次の各号に定めるもの(以下「業者等」という。)に食事の調理、配達を委託又は依頼して行うものとする。
(1) 配食専門業者
(2) 高齢者在宅サービスセンター
(3) ボランティア
2 前項の規定にかかわらず、事業者等の年末年始等における休業日については区長が別に定める。
(申請)
第5条 配食みまもりサービスを利用しようとする者は、高齢者配食みまもりサービス利用申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。
(届出)
第7条 利用者は、申請内容に異動があったときは、速やかに区長に届け出るものとする。
(利用決定の取消し)
第8条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、配食みまもりサービスの利用の決定を取り消すものとする。
(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 長期入院等により利用することができなくなったとき。
(3) 配食みまもりサービスの利用を辞退したとき。
(4) 最後に利用をした日の翌月から起算して、6か月以上利用実績がない場合。ただし、再開の見込みがある場合はこの限りではない。
(5) その他区長が取消しを適当と認めたとき。
(実績報告)
第9条 第3条の業者等は、毎月10日までに、前月分の配食実績を、区長に報告するものとする。
(費用の徴収)
第11条 利用者は、前条の利用者負担額を、直接業者等に支払うものとする。
(経費の支払)
第12条 第3条第3号に規定するボランティアに対し支払う配食みまもりサービスに係る報償費については、別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、配食みまもりサービスに関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第10条「費用負担」の規定については、平成12年6月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
2 この要綱は、平成16年4月1日以後に行われる申請から適用し、同年3月31日までに申請した者については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。ただし、高齢者在宅サービスセンターに委託する場合における区の委託費については、この要綱による改正後の第10条第1項にかかわらず、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(利用者負担額)
食事内容 | 1日1食 |
一般食 おかゆ食 きざみ食 | 400円 |
備考 区の補助は1日1食のみとする。
様式 省略