○墨田区高齢者配食みまもりサービス事業実施要綱

昭和63年4月13日

62墨厚高第688号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとりぐらし高齢者等に対し、定期的に栄養のバランスの取れた食事を提供し、高齢者の健康の保持及び安否確認をする(以下「配食みまもりサービス」という。)とともに、地域の専門機関等との連携を図りながら、高齢者の食の自立への支援を行い、もって高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 配食みまもりサービスを利用できる者は、次の各号に定める要件を全て備える者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 65歳以上のひとりぐらし世帯若しくは世帯全員が65歳以上で構成されている世帯の者又は日中等に独居状態となる65歳以上の者

(3) 炊事の困難な者

2 前項に定める者のほか、区長が特に必要と認める者については、配食みまもりサービスを利用することができる。

(実施方法)

第3条 配食みまもりサービスは、次の各号に定めるもの(以下「業者等」という。)に食事の調理、配達を委託又は依頼して行うものとする。

(1) 配食専門業者

(2) 高齢者在宅サービスセンター

(3) ボランティア

(食事サービスの実施日)

第4条 配食みまもりサービスは、一人当たり1日2回(昼食・夕食)を上限として提供し、一週間のうち、利用者が指定する曜日に実施する。ただし、前条第2号及び第3号の業者等が行うものについては、週1日以上で、提供が可能な日に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事業者等の年末年始等における休業日については区長が別に定める。

(申請)

第5条 配食みまもりサービスを利用しようとする者は、高齢者配食みまもりサービス利用申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

(決定)

第6条 区長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、配食みまもりサービスの利用を適当と認めたときは高齢者配食みまもりサービス決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めたときは高齢者配食みまもりサービス利用却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、申請内容に異動があったときは、速やかに区長に届け出るものとする。

(利用決定の取消し)

第8条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、配食みまもりサービスの利用の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 長期入院等により利用することができなくなったとき。

(3) 配食みまもりサービスの利用を辞退したとき。

(4) 最後に利用をした日の翌月から起算して、6か月以上利用実績がない場合。ただし、再開の見込みがある場合はこの限りではない。

(5) その他区長が取消しを適当と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により配食みまもりサービスの利用決定を取り消したときは、高齢者配食みまもりサービス利用決定取消通知書(第4号様式)により利用者に通知する。

(実績報告)

第9条 第3条の業者等は、毎月10日までに、前月分の配食実績を、区長に報告するものとする。

(区の委託費及び利用者負担)

第10条 第3条第1号及び第2号の業者等に委託する場合の区の委託費は、1日の配達について、毎年区長が定める額とする。

2 第3条第1号及び第2号の業者等に委託する場合の利用者負担額は、毎年、契約時に業者等から区へ提示された額とする。

3 第3条第3号に規定するボランティアに依頼する場合の利用者負担額については、別表に定めるとおりとする。

(費用の徴収)

第11条 利用者は、前条の利用者負担額を、直接業者等に支払うものとする。

(経費の支払)

第12条 第3条第3号に規定するボランティアに対し支払う配食みまもりサービスに係る報償費については、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、配食みまもりサービスに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年6月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第10条「費用負担」の規定については、平成12年6月1日から適用する。

1 この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

2 この要綱は、平成16年4月1日以後に行われる申請から適用し、同年3月31日までに申請した者については、なお従前の例による。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。ただし、高齢者在宅サービスセンターに委託する場合における区の委託費については、この要綱による改正後の第10条第1項にかかわらず、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(利用者負担額)

食事内容

1日1食

一般食

おかゆ食

きざみ食

400円

備考 区の補助は1日1食のみとする。

様式 省略

墨田区高齢者配食みまもりサービス事業実施要綱

昭和63年4月13日 墨厚高第688号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和63年4月13日 墨厚高第688号
平成16年3月31日 墨福高高第854号
平成19年3月30日 墨福高高第818号
平成25年3月29日 墨福高第1146号
平成28年3月15日 墨福高第1643号
平成29年3月17日 墨福高第1939号