○公益社団法人墨田区シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和56年2月6日

56墨厚高発第53号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人墨田区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、補助金を交付することにより、事業の運営を円滑にし、もってセンターの充実と発展に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 高齢者の就業に関する情報の収集及び提供事業

(2) 高齢者の就業に関する調査研究事業

(3) 高齢者の就業に関する相談事業

(4) 前3号のほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(補助金の額及び使途)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、区長が別に定める額とする。

2 補助金の使途は、補助対象事業の管理運営費・事業費及び職員人件費の一部とする。

(補助金の交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他区長が指定する書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請書を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、その旨を交付決定通知書(第2号様式)により、センターに通知するものとする。

(請求書の提出)

第6条 センターは、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(報告書の提出)

第7条 センターは、当該事業年度終了後2か月以内に補助対象事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 区長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

(3) 補助対象事業を変更し、若しくは廃止したとき。

(補助金の返還)

第9条 区長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 センターは、区からの補助金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還するものとする。

(その他必要事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、センターに対する補助金の交付について必要な事項は、別に区長が定める。

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 省略

公益社団法人墨田区シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和56年2月6日 墨厚高発第53号

(平成23年4月1日施行)