○公益社団法人墨田区シルバー人材センター補助金交付要綱
昭和56年2月6日
56墨厚高発第53号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人墨田区シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、補助金を交付することにより、事業の運営を円滑にし、もってセンターの充実と発展に寄与することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 高齢者の就業に関する情報の収集及び提供事業
(2) 高齢者の就業に関する調査研究事業
(3) 高齢者の就業に関する相談事業
(4) 前3号のほか、センターの目的を達成するために必要な事業
(補助金の額及び使途)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、区長が別に定める額とする。
2 補助金の使途は、補助対象事業の管理運営費・事業費及び職員人件費の一部とする。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が指定する書類
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 補助対象事業を変更し、若しくは廃止したとき。
(補助金の返還)
第9条 区長は、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 センターは、区からの補助金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還するものとする。
(その他必要事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、センターに対する補助金の交付について必要な事項は、別に区長が定める。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
様式 省略