○墨田区ふれあい給食事業助成金交付要綱
平成2年5月23日
2墨厚高第160号
(目的)
第1条 この要綱は、ふれあい給食事業を行う私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園に対し、その経費の一部を助成することにより、円滑な事業の運営を促し、もって高齢者福祉の増進と児童の健全育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「ふれあい給食事業」とは、墨田区に住所を有する65歳以上の高齢者及び区長が特に必要と認める者を対象に、その孤独感の解消と地域社会との交流、生きがい作り及び高齢者の健康の保持を図り、あわせて児童の豊かな情操を育むことを目的として行われる給食のサービス事業で、定期的に実施されるものをいう。
(助成対象経費)
第3条 この要綱において、助成の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 給食に係る材料費については、高齢者1人1回につき200円とする。
(2) 備品・什器費については20万円とする(事業開始年度に限る。)。
(3) 事務費及び別に定める生きがい教室の運営経費については、事業実施回数に応じ、区長が別に定める額とする。
(1) 事業計画書(第1号の2様式)
(助成金の請求)
第6条 助成金の交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、助成金の交付決定に係る事業年度終了後30日以内に、実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、速やかに助成金交付請求書(第3号様式)を提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、助成金の交付を受けた者が不正の手段により助成金の交付を受け、又は助成金を他の用途に使用した場合は、助成金の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ふれあい給食事業の助成に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成2年5月23日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年2月14日から適用する。
様式 省略