○墨田区新生児等訪問指導実施要綱
昭和54年3月31日
54墨衛衛発第207号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び児童福祉法(昭和22法律第164号)第21条の10の2の規定に基づく、新生児等の訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 保健所長は、新生児等の発育、栄養、生活環境、疾病予防等育児上必要な事項について、両親又は保護者に対し適切な指導を実施するとともに、異常の早期発見、治療等について助言することにより健全な育児を支援するものとする。
(対象者)
第3条 訪問指導の対象者(以下「対象者」という。)は、新生児及び生後4か月を迎える日までの乳児とする。ただし、当該新生児及び乳児に対する訪問指導が困難な場合は、生後5か月を迎える日までの乳児を対象とすることができる。
(訪問指導の内容)
第4条 訪問指導の内容は、「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」(平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知)に定めるものとし、特に次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 今回の妊娠、分娩、産褥の状況及び母体の健康状態
(2) 家族の状況及び健康状態
(3) 新生児等の栄養状態及び一般状態
(4) 両親の育児不安への対応
(5) 家庭の育児環境
(6) 新生児等の異常の早期発見
(7) 育児支援情報の提供
(対象者の把握)
第5条 保健所長は、次に掲げる方法等により、対象者の把握に努めるものとする。
(1) 出生通知票
(2) 電話等による両親等からの連絡
(3) 医療機関等からの連絡
(4) 住民基本台帳による抽出
(5) 前各号に掲げる以外の方法
(従事者)
第6条 訪問指導は、東京都等が開催する認定講習会又は保健所が開催する講習会を受講した助産師又は保健師で、区長があらかじめ指定したもの(以下「訪問指導員」という。)及び保健所の保健師が行うものとする。
2 保健所の保健師が訪問指導を行う者は次のものとする。
(1) 低出生体重児等で医療機関からの連絡があった者
(2) 妊娠中に母体に異常があった母親から生まれた者又は異常分娩で生まれた者
(3) 出生時に仮死等の異常があった者又は生後に強い黄疸等の異常があった者
(4) その他保健所長が必要と認めた者
3 保健所の保健師以外の訪問指導員が行う対象者は前項各号に掲げる者以外のものとする。
4 訪問指導員は、訪問の際、保健所長が交付する訪問指導員証(第1号様式)を必ず携行しなければならない。
(時期及び回数)
第7条 訪問指導は、対象者が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、保護者の里帰り等の理由により生後4か月までに訪問指導することができない場合は、生後5か月を迎える日までに訪問指導を行うことができる。
(記録等)
第9条 訪問指導員は、新生児訪問指導票、新生児訪問指導記録票及び新生児訪問確認書を携行し、必要事項を記入のうえ、新生児訪問確認書に保護者の署名を受け、訪問指導終了後速やかに保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、新生児訪問指導票を受理したときは、母子健康管理票に訪問結果を記入する。
(事後措置)
第10条 訪問指導の結果、引き続き指導を要すると認められる場合又は疾病等異常を発見した場合は、両親又は保護者へ通知するとともに、主治医、保健所の医師又は医療機関の医師と連絡をとり、適切な措置をとるものとする。
2 訪問指導員は、保健所の地区担当保健師等と相互に連絡を密にし、保健指導が円滑に行われるように努めるものとする。
(報告)
第11条 保健所長は、訪問指導の実施結果について、地域保健・老人事業報告及び母子保健事業報告により関係機関に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要なことは、保健所長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。
2 墨田区新生児訪問指導実施要綱(昭和50年4月1日50墨衛衛発第21号)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から適用する。
様式 省略