○墨田区在宅高齢者訪問歯科診療事業実施要綱
平成6年3月15日
5墨保健第971号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅において療養を行っており、疾患、傷病等により、歯科診療を受けるために通院することが困難な高齢者に対して訪問歯科診療等を実施し、もって、当該高齢者の心身機能の向上並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 区長は、在宅高齢者訪問歯科診療事業(以下「事業」という。)を円滑かつ適切に実施するため、当該事業を一般社団法人東京都本所歯科医師会及び公益社団法人東京都向島歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、区内に居住する原則として在宅において療養を行っている65歳以上のもので、疾患、傷病等により、歯科診療を受けるために通院することが困難であり、かつ、在宅における歯科診療が可能な者とする。
(訪問歯科診療の申込み)
第4条 訪問歯科診療を受けようとする者は、電話等により区長に申し込むものとする。
2 区長は、前項の規定による申込みをした者又はその家族等に対し、事業の内容を説明するものとする。
(状況調査)
第5条 区長は、前条の規定による申込みをした者(以下「申込者」という。)について状況調査を実施するものとする。
2 歯科医師会は、前項の規定による依頼を受けたときは、必要事項を記録するものとする。
(訪問調査の実施)
第7条 歯科医師会は、区長から依頼のあった申込者が訪問歯科診療に適するか否かを判定するため、歯科医師会ごとに、在宅高齢者訪問歯科診療事業予診委員会(以下「予診委員会」という。)を設置するものとする。
2 歯科医師会は、前条の規定による依頼を受けたときは、予診委員会において調査担当歯科医師を選定し、訪問調査を実施するものとする。
3 調査担当歯科医師は、申込者の状態が次のいずれに該当するかを判定し、歯科医師会に報告するものとする。
(1) 即日、訪問歯科診療が可能である。
(2) 充分な診療計画のもとに、後日診療を行うべきである。
(3) 医師の意見を求める必要がある。
(4) その病状を委員会に諮るべきである。
(5) 入院により歯科診療を行う必要がある。
4 歯科医師会は、調査担当歯科医師から前項第3号に規定する医師の意見を求める必要があると判断したときは、区長に対し、当該意見を聴くよう依頼するものとする。
5 歯科医師会は、予診票その他の資料に基づき、歯科診療台帳を作成するとともに、訪問歯科診療の適否を判定し、区長に連絡するものとする。
6 区長は、前項の連絡を受けたときは、申込者に対し、訪問歯科診療の適否を通知するものとする。
(訪問歯科診療の実施)
第8条 歯科医師会は、前条により訪問歯科診療を行うことが適当であると認めた者(以下「対象者」という。)に対して、診療担当歯科医師を選定の上、訪問歯科診療を実施するものとする。ただし、対象者が他の歯科医師による診療を希望したときは、その希望する歯科医師により訪問歯科診療を実施することができる。
2 診療担当歯科医師は、対象者又はその家族等と協議のうえ、訪問歯科診療の日時を決定するものとする。
3 診療担当歯科医師は、原則として補助者を同行し、訪問歯科診療に当たるものとする。
4 訪問歯科診療の範囲は、居宅において治療のできる範囲とする。
5 訪問歯科診療の実施に当たっては、必ず対象者・家族等の同意を得るものとする。
(再委託の禁止)
第9条 歯科医師会は、前2条の訪問調査及び訪問歯科診療に関する業務を歯科医師会会員以外の者に再委託してはならない。
(報告)
第10条 診療担当歯科医師は、訪問歯科診療が終了したときは、報告書を作成し、歯科医師会に報告するものとする。
2 歯科医師会は、予診票による報告及び前項の報告があったときは、その状況を月ごとにとりまとめ、区長に報告するものとする。
(委託料)
第11条 区長は、事業の実施に要する費用を、別に締結する契約に基づき、歯科医師会に支払うものとする。
(医療機器等の整備及び管理)
第12条 区長は、事業の実施に必要な診療機器等の整備及び管理を歯科医師会に委託するものとする。
(診療費等)
第13条 診療は、原則として保険診療とし、その診療費は、診療担当歯科医師に帰属する。
2 前項の保険診療に係る自己負担分は、対象者の負担とする。
(災害補償)
第14条 区長は、調査担当歯科医師、診療担当歯科医師又はその補助者が事業の実施に際し事故にあったときは、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の例により、補償するものとする。
(医事紛争の処理)
第15条 事業の実施に際し医事紛争が発生したときは、区長は歯科医師会と協議のうえ、速やかに当該紛争の解決に当たるものとする。
2 区長は、担当歯科医師が事業に伴う医療事故に係る損害賠償請求の訴えを提起された場合は、訴訟参加等により当該担当歯科医師に全面的に協力するものとする。
(入院治療機関の紹介)
第16条 区長は、第8条の訪問調査により入院治療の必要があると認められる者が希望したときは、歯科医師会の協力を得て、入院治療が可能な病院を紹介するよう努めるものとする。
(区民への周知)
第17条 区長は、区民に対し、事業の周知に努めるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に区長が定める。
付則
この要綱は、平成6年3月15日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。