○墨田区本所向島歯科医師会事務連絡会運営要領
昭和61年3月3日
60墨保健発第1735号
(設置)
第1条 地区歯科医師会と区との連絡を図り、もって地域保健衛生行政の円滑な推進に資するため、墨田区本所向島歯科医師会事務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会は、一般社団法人東京都本所歯科医師会及び公益社団法人東京都向島歯科医師会の指定する歯科医師及び区長の指定する職員をもって構成する。
(事務局)
第3条 連絡会に関する事務は、福祉保健部保健衛生担当保健計画課において処理する。
(定例会)
第4条 連絡会は、定例とし、2月、4月及び9月の第3水曜日に開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。
(臨時会)
第5条 特に必要がある場合は、臨時に連絡会を開催することができる。
(開催の通知)
第6条 福祉保健部保健衛生担当部長は、連絡会開催日の10日前までに、連絡会の日時、場所及び案件を構成員に通知するものとする。
付則
この要領は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。